○街路照明施設設置分担金徴収条例

昭和58年12月22日

条例第25号

(目的)

第1条 町内に設置する街路照明施設(以下「街路灯」という。)を設置する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により法令に別の定めがあるもののほか、この条例の定めるところにより分担金を徴収することを目的とする。

(分担金を徴収する施設の範囲)

第2条 この条例に定める分担金を徴収する施設は、川本町内に設置する街路灯とする。

(分担金の総額)

第3条 前条に定める街路灯については、その施設の恩恵を直接享受する受益者及び団体に対して、当該施設設置に要する事業費の一部を分担金として賦課徴収するものとし、その総額は受益戸数及びその他の事情等を勘案し決定するものとする。

(分担金の徴収方法)

第4条 前条の規定に基づく分担金の徴収方法は、分担金の徴収に関する条例(昭和30年条例第57号)第6条の規定を準用する。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

街路照明施設設置分担金徴収条例

昭和58年12月22日 条例第25号

(昭和58年12月22日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
昭和58年12月22日 条例第25号