○川本町環境保全対策連絡会議設置要綱
平成7年3月8日
告示第16号
(目的及び設置)
第1条 川本町の土地利用の適正化及び各種の開発行為を調整し、もって開発地域における災害の防止と自然環境の保全を図ることを目的として、川本町環境保全対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(構成)
第2条 連絡会議は、副町長、総務財政課長、まちづくり推進課長、町民生活課長、地域整備課長、産業振興課長、教育課長をもって構成する。
(業務)
第3条 連絡会議は土地利用計画、民間開発事業計画等町長が自然環境及び生活環境の保全に影響すると認めた場合、審議を命じた必要な事項について審議する。
2
(会議)
第4条 連絡会議は副町長が召集し、議長となって主宰する。
2 副町長に事故ある時は、総務財政課長がその職務を代行する。
3 会議は、構成員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第5条 連絡会議の庶務は、地域整備課において処理する。
2
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は議長が連絡会議に諮って定める。
附則
この告示は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月5日告示第53号)
この告示は、平成20年9月5日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日告示第47号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。