○川本町民間開発事業指導要綱

平成7年3月8日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、民間開発事業者に対する指導を行うことにより、川本町における無秩序な土地開発を防止し、及び良好な地域環境を確保し、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 開発事業 面積3,000 平方メートル以上(粘土採掘に係るものにあっては、面積1,000平方メートル以上)の土地で民間が行う開発のための区画形質の変更に係る事業をいう。

(2) 開発区域 開発事業を行う区域をいう。

(3) 開発事業者 開発事業に係る請負契約の注文者又は自ら開発事業行う者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、適正な開発事業の実施を確保するために必要な範囲において、開発事業者に対し、適切な指導及び助言を行うものとする。

2 

(開発事業者の責務)

第4条 開発事業者は、当該開発事業が次に掲げる要件を満たすように計画することによって、その適正な実施が確保されるようにしなければならない。

(1) 土地利用基本計画(国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第9条第1項に規定する土地利用基本計画をいう。)その他の土地利用に関する計画に適合していること。

(2) がけ崩れ、土砂の流出その他の災害が発生しないように、適切な措置が講ぜられていること。

(3) 水質の汚濁、騒音等による公害が発生しないように、適切な措置が講ぜられていること。

(4) 自然環境に著しい影響が及ばないように、十分な配慮がなされていること。

(5) 開発事業に係る車両の通行等により開発区域の周辺の地域における生活環境が著しく変化しないように、適切な措置が講ぜられていること。

(6) 農業、林業、その他の産業に著しい影響が及ばないように、十分な配慮がなされていること。

(7) 当該開発事業の実施につき必要な許可、認可等に係る基準に適合していること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、別に定める技術指導基準に適合していること。

2 

(土地所有者の責務)

第5条 土地の所有者は、開発事業がその周辺の地域の自然環境及び生活環境に著しい変化をもたらすおそれがあることにかんがみ、当該土地を開発事業の用に供するにあたっては、適正な土地利用が図られるように配慮しなければならない。

2 

(開発協議)

第6条 開発事業者は、開発事業を行おうとするときは、当該開発事業に係る許可の申請及びその他の法令に基づく手続きを行う前に、当該事業計画について町長と協議しなければならない。

2 前項の協議は、開発協議書(様式第1号)7部を町長に提出して行うものとする。

3 開発協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 開発区域の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図

(2) 開発区域及びその周辺の地域の現況を明らかにした縮尺5千分の1上の図面及び写真

(3) 開発行為に係る切土又は盛土の計画、施設の配置その他の事業計画の概要を明らかにした図面

(4) 開発区域及びその周辺の地域の土地の公図

(5) 開発区域内の土地の地番、地目、面積及び所有者を明らかにした書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図書

(開発協議に係る通知等)

第7条 町長は、開発協議書の提出を受けたときは、川本町環境保全対策連絡会議の審議に付し、当該事業計画を了承するかどうかを決定するものとする。この場合において、当該開発事業の実施により隣接する市町村の区域内に公害等の被害が発生するおそれがあると認めるときは、隣接市町村の長の意見を求めるものとする。

2 前項の場合において、当該事業計画を了承することと決定したときは、その旨及び法令に基づく手続その他当該開発事業の実施につき必要な指導事項を通知書(様式第2号)により当該開発協議を行った者に通知するものとする。

3 第1項の場合において、当該事業計画を了承しないことと決定したときは、当該開発協議を行った者に対し、当該開発事業の実施を中止すべきことその他必要な措置を講ずべきことを勧告するものとする。

(遵守義務)

第8条 開発事業者は、当該開発事業に係る前条第2項の通知に定める指導事項を遵守して、当該開発事業を実施しなければならない。

2 

(協定の締結)

第9条 開発事業の実施に当たって、町長と開発事業者及び土地所有者との間で協定書(様式第3号)により協定を締結し、当該事業の円滑な推進に努めるものとする。

2 

(着工届)

第10条 開発事業者は、当該開発事業に係る開発行為に着手しようとするときは、着工届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 

(中止届等)

第11条 開発事業者は、当該開発事業に係る開発行為を中止したときは、遅滞なく、中止届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により中止届を提出した開発事業者は、当該中止に係る開発行為を再開したときは、遅滞なく、再開届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(廃止届)

第12条 開発事業者は、当該開発事業を廃止したときは、遅滞なく、廃止届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 

(完了届)

第13条 開発事業者は、当該開発事業を完了したときは、遅滞なく、完了届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 

(変更協議)

第14条 開発事業者は、開発協議に係る事業計画について次に掲げる変更をしようとするときは、町長と協議しなければならない。

(1) 開発区域の拡大で、当該拡大に係る面積が当該拡大前の面積の30パーセント以上であるもの。

(2) 事業計画の変更で、開発区域の周辺の地域に著しい影響を及ぼすもの。

2 第6条の規定は、前項の協議について準用する。この場合において、第6条第2項中「開発協議書(様式第1号)」とあるのは「開発事業計画変更協議書(様式第9号)」と、第6条第3項の規定中「開発協議書」とあるのは「開発事業計画変更協議書」と読み替えるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に該当しない事業計画の変更は、変更協議書(様式第10号)によって協議する。

(資料の提出等)

第15条 町長は、適正な開発事業の実施を確保するために必要な範囲において、開発事業者に対し、資料の提出を求め、又はその実施状況について報告を求めることができる。

2 

(勧告)

第16条 町長は、開発事業の実施に当たって第7条第2項の通知に定める指導事項が遵守されていない場合その他適正な開発事業の実施を確保するために必要と認める場合には、開発事業者に対し、当該指導事項を遵守すべきことその他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

2 町長は、開発協議の手続を経ないで開発事業が実施されている場合には、川本町環境保全対策連絡会議の審議に付し、当該開発事業に係る指導事項を定め、開発事業者に対し、当該指導事項を遵守すべきことその他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

(違反に対する措置)

第17条 町長は、第7条第3項又は前条第1項若しくは第2項の規定による勧告に従わないで開発事業を実施している開発事業者に対しては、川本町環境保全対策連絡会議の審議に付し、必要な措置を講ずることができる。

この告示は、平成7年4月1日から施行する。

(平成20年9月5日告示第52号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年9月5日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までになされた行政指導、その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

川本町民間開発事業指導要綱

平成7年3月8日 告示第15号

(平成20年9月5日施行)