○川本町建設工事等入札参加資格審査会設置要綱
平成20年8月20日
告示第45号
(設置)
第1条 川本町が発注する建設工事又は測量・建設コンサルタント等の業務の入札参加資格に関する事項について審査するため、川本町建設工事等入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審査会は、入札参加資格審査に関する次の事項を審査する。
(1) 建設工事等にかかる入札参加資格基準に関すること。
(2) 入札参加資格者(以下「有資格者」という。)の格付基準に関すること。
(3) 有資格者に対する指名停止、指名回避等の措置基準に関すること。
(4) 前号の基準に基づいて、指名停止、指名回避等の事案を審査すること。
(5) その他入札参加資格に関する事項。
(審査会の構成員)
第3条 審査会は、副町長、総務財政課長、産業振興課長、地域整備課長をもって組織し、副町長を委員長とする。
2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、総務財政課長である委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会は、委員長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議を開催し難いときは、書類の回議により審査会の会議に替えることができるものとする。
4 審査会は、必要があると認めるときは、関係職員を出席させその意見を求めることができる。
(守秘義務)
第5条 審査会において審議された事項は、その内容を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、地域整備課において行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に審査会が定める。
附則
この告示は、平成20年8月20日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第55号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。