○川本町公共工事の前金払に関する事務取扱要綱

平成21年5月1日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条及び川本町財務規則(昭和44年川本町規則第3号)第69条の規定に基づく公共工事の前金払及び中間前金払の取扱について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「公共工事」とは、土木建築に関する工事並びにこれらの工事に係る設計、調査及び測量(以下「設計等」という。)をいう。

2 この要綱において、「前金払」とは、地方自治法施行規則(昭和22年内務令第29号)附則第3条第1項の規定により支払う前金払をいう。

3 この要綱において、「中間前金払」とは、地方自治法施行規則(昭和22年内務令第29号)附則第3条第2項の規定による、既にした前金払に追加してする前金払をいう。

(前金払の対象)

第3条 前金払の対象は、1件の請負代金額が100万円以上の公共工事(設計等にあっては300万円以上)とする。

2 中間前金払の対象は、1件の請負代金額が500万円以上の公共工事(設計等を除く。)であって、以下の要件に該当し、町長の承認を受けたものとする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(前金払の通知)

第4条 前金払の対象とされる公共工事については、入札条件及び見積条件としてあらかじめ入札参加者等に対してこれを明示するものとする。

(前金払の支払限度額)

第5条 前金払の額は、請負代金額の10分の4(設計、調査又は測量にあっては10分の3)以内とする。

2 中間前金払の額は、請負代金額の10分の2以内とする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に認めた場合は、前金払の額を変更し、又は前金払(中間前金払を含む。)をしないことができる。

(前払金の端数処理)

第6条 前払金に10万円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。

(中間前金払の認定)

第7条 中間前金払に係る認定請求書(別記様式1号)を受けたときは、直ちに川本町公共工事請負契約約款第11条に基づく工事履行報告書により認定を行い、認定したときは当該請求を受けた日から7日以内に中間前金払認定調書(別記様式2号)を作成し、請負業者に送付するものとし、不認定の場合も同様とする。

(前金払の請求手続)

第8条 前金払の支払を受ける契約をした請負業者は、前金払又は中間前金払の支払を受けようとするときは、前金払又は中間前金払の請求書に、公共工事の前払保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の発行する前払金保証証書及びその写しを添えて町長に提出しなければならない。

(中間前金払と部分払との選択)

第9条 中間前金払の対象となる工事においては、中間前金払によるか、又は部分払によるかのどちらかを契約締結時に契約の相手方に選択させるものとし、契約締結後の変更は、原則として認めないものとする。

(債務負担行為に係る取扱)

第10条 債務負担行為に係る契約については、各会計年度の出来形部分等に対する請負代金相当額を対象として、前金払及び中間前金払をすることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成21年5月1日から施行する。

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川本町公共工事の前金払に関する事務取扱要綱

平成21年5月1日 告示第16号

(平成21年5月1日施行)