○川本町公共測量作業規程
平成21年12月1日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この規程は、測量法(昭和24年法律第188号)第33条第1項の規定に基づき、川本町が行う公共測量の作業方法について必要な事項を定める。
(準用規定)
第2条 川本町公共測量作業規程は、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号)を準用する。
附則
この告示は、測量法第33条第1項の規定による国土交通大臣の承認のあった日から施行する。
○川本町公共測量作業規程
平成21年12月1日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この規程は、測量法(昭和24年法律第188号)第33条第1項の規定に基づき、川本町が行う公共測量の作業方法について必要な事項を定める。
(準用規定)
第2条 川本町公共測量作業規程は、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号)を準用する。
附則
この告示は、測量法第33条第1項の規定による国土交通大臣の承認のあった日から施行する。