○川本町公共測量作業規程

平成21年12月1日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この規程は、測量法(昭和24年法律第188号)第33条第1項の規定に基づき、川本町が行う公共測量の作業方法について必要な事項を定める。

(準用規定)

第2条 川本町公共測量作業規程は、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号)を準用する。

この場合において、準則の第1条第1項中「準則」とあるのは「規程」と、「第34条」とあるのは「第33条第1項」と、同条第2項「準則」とあるのは「規程」と読み替え、「規程は、」の下に「川本町が行う」を加える。

第2条中「公共測量」とあるのは「この規程を適用して行う測量」と、第3条第2項中「準則」とあるのは「規程」と、第5条第3項第2号中「準則」とあるのは「規程」と、第7条中「準則」とあるのは「規程」と、第8条第1項中「準則」とあるのは「規程」と、第17条第1項中「準則」とあるのは「規程」と、同条第2項中「準則」とあるのは「規程」と、附則中「準則」とあるのは「規程」と、附則中「平成20年4月1日」とあるのは「承認日」と、それぞれ読み替えるものとする。

この告示は、測量法第33条第1項の規定による国土交通大臣の承認のあった日から施行する。

川本町公共測量作業規程

平成21年12月1日 告示第40号

(平成21年12月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成21年12月1日 告示第40号