○川本町土地改良事業測量作業規程

平成21年12月1日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この規程は、測量法(昭和24年法律第188号)第33条第1項の規定に基づき、川本町が行う土地改良事業における測量の作業方法について必要な事項を定める。

(準用規定)

第2条 川本町土地改良事業測量作業規程は、農林水産省農村振興局測量作業規程(平成20年3月31日付国国地第669号)を準用する。

この場合において、作業規程の第1条第1項中「農林水産省地方農政局が」とあるのは「川本町が実施する土地改良事業において」と、同条第2項「農林水産省地方農政局の」とあるのは「川本町が実施する土地改良事業において」と、附則中「平成20年4月1日」とあるのは「承認日」と、それぞれ読み替えるものとする。

また、付録5(3)用地境界杭(境界標識)の規格(土地改良財産取扱規則抜粋)は適用しないものとする。

この告示は、測量法第33条第1項の規定による国土交通大臣の承認のあった日から施行する。

川本町土地改良事業測量作業規程

平成21年12月1日 告示第41号

(平成21年12月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成21年12月1日 告示第41号