○川本町技術顧問制度実施要領
平成23年1月17日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、公共事業の効率的かつ効果的な執行を図るため、建設技術に係る高度な専門知識を有する技術士等から指導、助言及び支援等(以下「技術支援」という。)を受ける技術顧問制度について、必要な事項を定めるものとする。
(技術顧問)
第2条 技術顧問は、技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項の技術士又は当該技術士と同等以上の専門知識を有する者で、かつ、町と技術顧問契約を締結する総合コンサルタント(以下「コンサルタント」という。)が選任した者とする。
(コンサルタントの選定)
第3条 コンサルタントは、社内にマネジメント部門を有し、建設工事(建設工事に係る調査、測量及び設計委託を含む。以下同じ。)に関する専門技術の全般にわたって精通している総合コンサルタントの中から選定するものとする。
(技術顧問の業務)
第4条 技術顧問は、次の事項について、町の要請に応じ、技術支援を行うとともに、町に対し必要に応じて情報提供又は提案等(以下「技術提案」という。)を行うものとする。
(1) 町の発注する建設工事に関すること(計画立案から完成検査までの全般を対象とする。)
(2) 建設工事に係る専門技術に関すること。
(3) 建設工事に係る入札及び契約に関すること。
(4) 受注業者の選定にあたっての審査、調査又は評価に関すること。
(5) 公共事業に係る新たな事業手法の導入に関すること。
(6) 技術者研修等への講師の派遣に関すること。
(7) 建設工事に係る各種管理システムに関すること。
(8) その他公共事業の効率的又は効果的な執行に対する効果が期待できる事項
(技術支援の要請)
第5条 技術顧問に対する技術支援の要請は、原則として技術支援要請書(様式第1号。以下「要請書」という。)によるものとし、その手順は次のとおりとする。
(1) 技術支援を要請する案件(以下「要請案件」という。)を所管する課等の所属長(以下「担当課長」という。)は、要請書を総務財政課長に提出するものとする。
(2) 総務財政課長は、担当課長から提出された要請書により、要請案件の内容をコンサルタントに通知し、当該要請案件を担当する技術顧問(以下「担当顧問」という。)の選任を求めるものとする。
(3) 総務財政課長は、要請案件に係る担当顧問が選任されたときは、当該案件に対する技術支援の実施機関及び内容等について速やかに担当顧問と調整を図り、技術支援通知書(様式第2号)により担当課長に通知するものとする。
(4) 前各号の規定にかかわらず、要請案件の内容が簡易なものであるときは、要請書によらず、担当課長がコンサルタントに対し直接要請することができる。この場合において、担当課長は、当該要請案件について総務財政課長に報告するものとする。
(技術支援等の報告)
第6条 技術顧問の行った技術支援又は技術提案の結果については、次の手順により報告するものとする。
(1) コンサルタントは、要請案件に対する技術支援業務(個別の要請案件に係る業務をいう。以下同じ。)が完了したときは、速やかに技術支援完了報告書(様式第3号)を担当課長に提出しなければならない。
(2) 担当課長は、技術支援又は技術提案の結果について技術支援等結果報告書(様式第4号)を作成し、当該業務が技術支援である場合は技術支援完了報告書を添付して、速やかに総務財政課長に提出するものとする。
附則
この告示は、平成23年1月17日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第38号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。