○川本町都市公園条例

平成18年2月24日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 都市公園の配置及び規模に関する技術的基準(第2条の2―第2条の4)

第2章 都市公園の管理(第3条―第19条)

第3章 雑則(第20条―第29条)

第4章 罰則(第30条・第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、町の設置する都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 都市公園の名称及び位置は、次のとおりとする。当該都市公園の区域は、別に公示する。

名称

位置

金比羅山公園

川本町大字川本

因原公園

川本町大字因原

川本公園

川本町大字川下

第1章の2 都市公園の配置及び規模に関する技術的基準

(都市公園の配置及び規模の技術的基準)

第2条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第2条の4に定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第2条の3 町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第2条の4 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び1つの町の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯として都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

第2章 都市公園の管理

(有料公園施設)

第3条 有料公園施設(公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第3のとおりとする。

2 町長は、有料公園施設(川本公園管理棟(以下「管理棟」という。)を除く。)の供用日、供用時間その他管理につき必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第4条 有料公園施設のうち管理棟の管理は、川本町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年条例第28号)第8条第1項の規定により指定した指定管理者にこれを行わせるものとする。

(指定管理者の行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 管理棟の利用の許可に関する業務

(2) 利用料金の徴収、減免及び還付に関する業務

(3) 管理棟の維持管理に関する業務

(4) スポーツ振興を目的とする各種の催しの企画及び実施に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第6条 指定管理者が管理棟の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。

(供用日及び供用時間)

第7条 管理棟の供用日及び供用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。

供用日

供用時間

摘要

水曜日から月曜日

午前9時から午後10時まで

12月28日から翌年1月6日までの間は休場日とする。

(行為の制限)

第8条 都市公園において次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項及び第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第9条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第10条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第8条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告をすること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、またとめておくこと。

(8) たき火又は夜営をすること。

(9) 都市公園をその用途外に使用すること。

(利用の制限)

第11条 町長は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(利用許可)

第12条 有料公園施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長(管理棟にあっては、指定管理者。以下この条から第15条までにおいて同じ。)の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、有料公園施設の管理上必要な条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、有料公園施設の利用を許可しないものとする。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の財産上の利益になるおそれがあると認められるとき。

(3) その利用が有料公園施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、有料公園施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第14条 町長は、第12条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたとき、又は有料公園施設の管理上特に必要があるときは、当該許可の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 使用料(管理棟にあっては、利用料金)を納期限までに納付しないとき。

(4) 前条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。

(5) 利用者が第12条第2項の規定により利用許可に付した条件に違反したとき。

(6) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項に規定する措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町長は、その責任を負わない。

(利用者の特別設備)

第15条 利用者は、有料公園施設の利用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(目的外利用の禁止)

第16条 利用者は、有料公園施設を許可に係る利用目的以外に利用し、若しくはその利用の利権を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第16条の2 法第4条第1項の条例で定める1の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書きの条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(運動施設の敷地面積の基準)

第16条の3 政令第8条第1項に規定する条例で定める割合は、100分の50とする。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第17条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧の方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧の方法

(5) その他町長の指示する事項

3 第1項第2号の許可を受けた者は、許可施設の使用料を徴収し、施設の整備、清掃等の業務を行うものとする。

(設計書等)

第18条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(監督処分)

第19条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によって許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園から退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する町の行う行事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

第3章 雑則

(届出)

第20条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により、都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 前条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料)

第21条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第8条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 第12条第1項の許可を受けた者は、別表第4および別表第5に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の徴収)

第22条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用、第8条第1項各号に掲げる行為の期間が3月を超えない場合又は第12条第1項の利用(以下「都市公園の使用」という。)においては、都市公園の使用の許可の際徴収する。

2 都市公園の使用の期間が3月を超える場合においては、次に掲げる期間の区分により、初期の分は使用許可の際、次期以降の分は当該各期の初めに徴収する。

(1) 第1期 4月から6月まで

(2) 第2期 7月から9月まで

(3) 第3期 10月から12月まで

(4) 第4期 1月から3月まで

3 使用料の額が月を単位として定められている場合において、都市公園の使用の日数に端数を生じたときは、使用料の額は、その月の日数に応じて日割計算により算出する。

(使用料の減免)

第23条 町長は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第8条第1項若しくは第3項及び第12条第1項の許可を受けた者について、必要と認める場合においては、使用料を減額し、又は免除することができる。

(利用料金)

第24条 利用者は、第12条第1項の許可を受けてする管理棟の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、別表第1に掲げる額を上限とし、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(利用料金の減免)

第25条 指定管理者は、公益上特に必要と認めるときは、町長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

2 指定管理者は、利用料金の減額又は免除をするに当たっては、不当な差別的扱いをしてはならない。

(利用料金の不還付)

第26条 既納の料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、町長の承認を得て、その全額又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責任に帰さない理由により、利用することができなくなったとき。

(2) 前号に定めるもののほか、指定管理者が必要があると認めるとき。

(損害賠償)

第27条 利用者が、故意又は過失により有料公園施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第28条 第8条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第4章 罰則

第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料を科する。

(1) 第8条第1項又は第3項及び第12条第1項(第28条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反した者

(2) 第10条(第28条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

第31条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月13日条例第28号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月15日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月1日条例第6号)

この条例は、平成31年2月1日から施行する。

(令和元年9月12日条例第41号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第24条関係)

川本公園管理棟

施設名

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

研修室

1,320円

1,430円

1,650円

和室休憩室

1,100円

1,210円

1,430円

職員休憩室

1,100円

1,210円

1,430円

小研修室

1,100円

1,210円

1,430円

全館

4,150円

4,550円

5,340円

備考

1 冷暖房の使用は、この表の金額の5割増とする。

2 全館を使用する場合は、管理人室を除く。

3 利用料は、許可の際納付しなければならない。

4 利用料の計算時に出る10円未満の端数は、切り捨てる。

5 利用料の額には、消費税相当額を含む。

別表第2(第21条関係)

1 公園施設の設置又は管理、都市公園の占用及び第8条第1項各号に掲げる行為

区分

単位

金額

施設の設置又は管理

公園施設の設置

1平方メートル1月につき

20円

公園施設の管理

同上

占用

電柱

1本1月につき

50円

電線

1メートル1月につき

10円

変圧塔

1箇所1月につき

100円

法第7条第2号に掲げるもの

1メートル1月につき

20円

法第7条第4号又は都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第12条第5号若しくは第6号に掲げるもの

1平方メートル1月につき

30円

法第7条第6号に掲げるもの

1平方メートル1日につき

10円

令第12条第1号に掲げるもの

1箇所1月につき

50円

令第12条第7号又は第8号に掲げるもの

1平方メートル1月につき

100円

その他の工作物物件又は施設

1平方メートル1月につき

50円

行為

第8条第1項第1号に掲げる行為

1日につき

100円

業として行う写真の撮影



常時

1月につき

1,000円

臨時

1日につき

300円

業として行う映画の撮影

1時間につき

1,000円

興行

1平方メートル1日につき

30円

第8条第1項第4号に掲げる行為

1平方メートル1日につき

20円

(注) 1時間未満の端数は、1時間として取り扱う。

備考 使用料の額には、消費税相当額を含む。

別表第3(第3条関係)

都市公園の名称

川本公園

有料公園施設の名称

川本町民球場

川本町民プール

川本公園管理棟

別表第4(第21条関係)

川本町民球場

施設使用料


入場料を徴収しない場合

入場料を徴収する場合

本部席を使用する場合

野球に使用する場合

野球以外に使用する場合

野球に使用する場合

野球以外に使用する場合

一般

生徒・児童

一般

6:00~8:30

2,200

440

7,260

4,400

13,200

550

8:30~12:00

3,300

550

11,000

6,600

22,000

550

13:00~17:00

3,300

550

11,000

6,600

22,000

550

17:30~21:30

3,300

550

11,000

6,600

22,000

550

設備使用料

夜間照明灯

全光点灯

30分間点灯

3,140

減光点灯

30分間点灯

1,570

備考 使用料の額には、消費税相当額を含む。

別表第5(第21条関係)

川本町民プール

区分

単位

幼児

小学生

中学生

一般

高校

摘要

個人

一回

50

110

220


備考 使用料の額には、消費税相当額を含む。

川本町都市公園条例

平成18年2月24日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年2月24日 条例第2号
平成25年3月14日 条例第22号
平成26年3月13日 条例第28号
平成30年3月15日 条例第13号
平成31年2月1日 条例第6号
令和元年9月12日 条例第41号