○川本町道路占用料徴収条例

昭和30年7月24日

条例第45号

(趣旨)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定による占用料の額及びその徴収方法については、法令その他別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表の占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

2 消費税法(昭和63年法律第108号)別表第1第1号に該当する占用以外の占用に係る占用料の額は、前項中「乗じて得た額」とあるのは、「乗じて得た額に1.10を乗じて得た額」として同項の規定を適用する。

(占用料の減免)

第3条 町長は、道路の占用が次の各号の1に該当する場合においては、占用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 公共の用に供し、又は公益上必要な事業を実施するため道路を占用するとき。

(2) 恒例による祭典、縁日、売出等に際し臨時に道路を占用するとき。

(3) 道路に出入するための通路等を設け、又は排水施設を設けるため道路を占用するとき。

(4) その他道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがないと認められるとき。

2 前項の規定による占用料の免除の規準は、町長が別に定める。

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料は、道路の占用の許可をした際にその金額を徴収する。ただし、占用期間が引続き2会計年度以上にわたるものにあっては、占用の許可の日の属する年度に係る分については、許可のあった際に、その翌年度以降に係る分については、各年度ごとに当該年度の始めに徴収する。

(占用料の還付)

第5条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、次の各号の1に該当するものであってその事実が生じた日から6ケ月以内に道路占用者から占用料還付の請求があった場合には、この限りでない。

(1) 法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消したとき。

(2) 天災その他の事由により道路の占用ができなくなったとき。

2 前項ただし書の規定により道路占用者に還付する占用料は、当該占用料の総額からその事実が発生した日までの期間の占用料に相当する額を控除した額とする。

(督促手数料及延滞金)

第6条 法第73条第1項の規定により督促状により占用料を督促した場合の督促手数料及び延滞金の額並びにこれらの徴収方法については、川本町税条例(昭和38年条例第25号)の規定を適用する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月19日条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月16日条例第25号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年3月22日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月17日条例第28号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項又は第3項の規定により道路占用の許可を受けている者に係る占用料の額については、第36条の規定による改正後の川本町道路占用料徴収条例の規定にかかわらず、当分の間、同条の規定により算出した額の範囲内において町長が別に定めることができる。

(平成12年3月21日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年3月11日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第29号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月12日条例第42号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

2 改正後の川本町道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後に占用の許可を受けた者について適用し、同日前に占用の許可を受けた者については、なお、従前の例による。

(令和2年3月13日条例第6号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の川本町道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後に占用の許可を受けた者について適用し、同日前に占用の許可を受けた者については、なお、従前の例による。

別表(第2条関係)

占用物件

占用料

単位

単価(円)

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

380

第2種電柱

580

第3種電柱

780

第1種電話柱

340

第2種電話柱

540

第3種電話柱

740

その他の柱類

34

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

3

地下に設ける電線その他の線類

2

路上に設ける変圧器

1個につき1年

330

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

200

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

680

郵便差出箱及び信書便差出箱

280

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

670

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

680

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

14

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

20

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

30

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

41

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

61

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

81

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

140

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

200

外径が1メートル以上のもの

410

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

680

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

上空に設ける通路

330

地下に設ける通路

200

その他のもの

680

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

7

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

67

第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

67

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

670

標識

1本につき1年

540

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

7

その他のもの

1本につき1月

67

(第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

7

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

67

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

670

その他のもの

330

第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

680

第7条第3号に掲げる施設

Aに0.033を乗じて得た額

第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

67

第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

68

第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.023を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.016を乗じて得た額

第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.016を乗じて得た額

第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

第7条第12号に掲げる器具

Aに0.033を乗じて得た額

第7条第13号に掲げる施設

トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

備考

1 所在地とは、占用物件の所在地をいい、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があった場合は、同日におけるその区分によるものとする。

2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置されている変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置するものが設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置するものが設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置するもの以外のものが当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

6 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

川本町道路占用料徴収条例

昭和30年7月24日 条例第45号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
昭和30年7月24日 条例第45号
昭和44年6月25日 条例第19号
昭和61年3月19日 条例第1号
平成元年3月16日 条例第25号
平成6年3月22日 条例第4号
平成9年3月17日 条例第28号
平成12年3月21日 条例第9号
平成22年3月11日 条例第8号
平成26年3月13日 条例第29号
令和元年9月12日 条例第42号
令和2年3月13日 条例第6号