○川本町生活道路整備事業実施要綱

平成4年3月21日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、町内各戸への進入道路の改良事業を実施し、町民の生活の便と維持管理の軽減を図ることを目的とする。

(事業の範囲)

第2条 前条に規定する道路は、道路全幅員3メートル以上とし、各戸1路線を限度として事業を実施する。

2 この事業で行う改良は、拡幅、曲線修正、勾配修正等とし、砕石舗装までとする。

(事業実施の申請)

第3条 川本町生活道路整備事業は、事業実施を希望する者の申請に基づいて行う。

2 前項の申請をしようとするものは、別記様式の川本町生活道路整備事業実施申請書を町長に提出しなければならない。

(事業の負担)

第4条 この事業の申請者の負担は、次に定めるものとする。

(1) 改良に係わる用地は受益者において調整するものとし、無償提供とする。また、物件(公共水道は除く)の移転補償についても同様とする。

(2) 事業に要する費用の総額に100分の30を乗じて得た額を分担金として川本町に納入するものとする。

2 町長が特に必要と認めた場合は、負担を軽減することができる。

(申請者の義務)

第5条 申請者負担部分については、町の事業施行に併せて負担しなければならない。

(実施の決定)

第6条 町長は、第3条に規定する申請を受理したときは、事業実施の必要の有無を決定し、適当と認めた箇所について事業を実施する。

(維持管理)

第7条 事業完了後の維持管理は、申請者負担とする。

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年9月1日要綱第6号)

(施行期日)

この要綱は、平成8年9月1日から施行する。

(平成22年10月29日告示第45号)

この告示は、平成22年11月1日から施行する。

画像

川本町生活道路整備事業実施要綱

平成4年3月21日 要綱第1号

(平成22年11月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
平成4年3月21日 要綱第1号
平成8年9月1日 要綱第6号
平成22年10月29日 告示第45号