○川本町生活道路整備事業実施要綱
平成4年3月21日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、町内各戸への進入道路の改良事業を実施し、町民の生活の便と維持管理の軽減を図ることを目的とする。
(事業の範囲)
第2条 前条に規定する道路は、道路全幅員3メートル以上とし、各戸1路線を限度として事業を実施する。
2 この事業で行う改良は、拡幅、曲線修正、勾配修正等とし、砕石舗装までとする。
(事業実施の申請)
第3条 川本町生活道路整備事業は、事業実施を希望する者の申請に基づいて行う。
(事業の負担)
第4条 この事業の申請者の負担は、次に定めるものとする。
(1) 改良に係わる用地は受益者において調整するものとし、無償提供とする。また、物件(公共水道は除く)の移転補償についても同様とする。
(2) 事業に要する費用の総額に100分の30を乗じて得た額を分担金として川本町に納入するものとする。
2 町長が特に必要と認めた場合は、負担を軽減することができる。
(申請者の義務)
第5条 申請者負担部分については、町の事業施行に併せて負担しなければならない。
(実施の決定)
第6条 町長は、第3条に規定する申請を受理したときは、事業実施の必要の有無を決定し、適当と認めた箇所について事業を実施する。
(維持管理)
第7条 事業完了後の維持管理は、申請者負担とする。
附則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月1日要綱第6号)
(施行期日)
この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
附則(平成22年10月29日告示第45号)
この告示は、平成22年11月1日から施行する。