○川本町普通河川道路等管理条例施行規則
昭和59年12月22日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、川本町普通河川道路等管理条例(昭和59年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(3) 草刈り、軽易な障害物の処分その他これらに類する小規模な維持工事
(準用)
第5条 この規則に定めるもののほか、占用に関して必要な事項は、川本町道路管理占用規則(昭和61年規則第1号)の規定を準用する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月29日規則第10号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月12日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。