○川本町普通河川道路等管理条例施行規則

昭和59年12月22日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、川本町普通河川道路等管理条例(昭和59年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(行為の制限の例外)

第2条 条例第4条に規定する行為のうち、次の各号に定めるものについては、別の手続きを用いずに、あらかじめ町長の許可を受けたものとみなすものとする。

(1) 慣行により水利権を有する場合の従前の程度の取水又は条例第4条の許可を受けてする取水若しくはこれらの排水に係る機能を維持する目的で行う同条第1号第2号第4号及び第5号の行為

(2) 河川の流量不足の箇所の改善を図るためにする維持工事に類する条例第4条第1号から第3号まで及び第5号並びに第6号の行為

(3) 草刈り、軽易な障害物の処分その他これらに類する小規模な維持工事

(許可申請書等の様式)

第3条 条例第6条の許可申請書は、様式第1号によるものとする。

2 条例第7条の許可申請は、様式第2号によるものとする。

3 条例第8条の届出は、様式第3号により行うものとする。

(許可書の様式)

第4条 条例第6条及び第7条の許可申請書に従い許可を与える場合は、様式第4号及び様式第5号による許可書を交付するものとする。

(準用)

第5条 この規則に定めるもののほか、占用に関して必要な事項は、川本町道路管理占用規則(昭和61年規則第1号)の規定を準用する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月29日規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

画像画像

画像

画像画像

画像画像画像

川本町普通河川道路等管理条例施行規則

昭和59年12月22日 規則第11号

(令和4年12月12日施行)