○川本町河川美化条例
平成12年3月21日
条例第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、川本町(以下「町」という。)の美しく豊かな河川を保全するため、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、きれいな水と美しい水辺環境の保全(以下「河川の美化」という。)を図ることを目的とする。
(1) 河川 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用される河川、その他公共の用に供される水路をいう。
(2) 生活排水 炊事、洗濯、入浴等町民の生活に伴い排出される水をいう。
(3) 事業用排水 事業者の事業活動に伴い排出される水をいう。
(町の責務)
第3条 町は、河川の美化のため、総合的な施策の実施に努めなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、河川の美化に努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、河川の美化のため、事業用排水の適正な処理及び水質汚濁の防止に努めなければならない。
(協力)
第6条 町、町民及び事業者は、河川の美化のため相互に協力するものとする。
(関係諸機関との連携)
第7条 町は、河川の美化のため関係市町村と連携を図り、必要に応じて国、県に対して協力を要請するものとする。
(啓発活動等)
第8条 町は、あらゆる機会を通じて、河川の美化に関する知識の普及及び意識の高揚を図るため、啓発に努めるものとする。
第2章 河川の美化
(投棄の禁止)
第9条 何人も、みだりに空き缶、ペットボトル、ビニールごみ、吸い殻等の廃棄物を河川に捨ててはならない。
(河川の汚濁行為の禁止)
第10条 何人も、みだりに河川の汚濁を招く行為をしてはならない。
(調理くず等の適正処理等)
第11条 何人も、調理くず、廃食用油等を適正に処理し、河川の汚濁の防止に努めなければならない。
(洗剤の使用)
第12条 洗剤を使用する者は、使用する洗剤に配慮して河川の汚濁の防止に努めなければならない。
(農薬、肥料等の適正使用)
第13条 農薬又は化学肥料等を使用する者は、これらを適正に使用し、河川の汚濁の防止に努めなければならない。
(家畜等の糞尿の適正処理)
第14条 家畜等の動物を飼育する者は、動物の糞尿が河川に流出しないよう、適正な処理に努めなければならない。
(生活排水の浄化)
第15条 町民は、生活排水により河川の水を汚さないよう努めなければならない。
(事業用排水の浄化)
第16条 事業者は、事業用排水を河川に排出しようとするときは、法令で定められた基準を遵守しなければならない。
(保全区域等の設定)
第17条 町長は、河川のうち特に保全する必要があると認める区域を水質保全区域に指定し、水質保全目標を定めることができる。
第3章 雑則
(公表)
第18条 町長は、河川の水質の状況について毎年公表するものとする。
(指導又は勧告)
第19条 町長は、この条例の施行のため必要と認めるときは、町民及び事業者等に対し、指導又は勧告をすることができる。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。