○川本町下三島地区宅地等水防災対策事業分担金徴収条例

平成6年12月19日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、川本町下三島地区において施行する宅地等水防災対策事業のうち、基本外事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、分担金を徴収することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の総額)

第2条 分担金の総額は、次の事業負担区分表の基本外事業に要する費用の総額に負担割合区分により乗じて得た額とする。

基本外事業区分

負担割合

基本外宅防区域内HWL以下盛土造成工事

100分の100

基本外宅防区域内HWL以上盛土造成工事

100分の50

基本外補償費

100分の100

(被徴収者の範囲)

第3条 分担金は、事業区分内に家屋又は土地を有している者から徴収する。

(分担金の徴収基準)

第4条 前条に規定する者から徴収する分担金の額は、事業の実施によって受ける各人の利益の度合に応じて町長が定める。

(徴収方法)

第5条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては、町税の徴収の例による。

(分担金の徴収猶予)

第6条 町長は、次の各号の1に該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 被徴収者について、災害、盗難その他事故が生じたことにより、分担金を納付することが困難であると認められるとき。

(2) その他真にやむを得ない事情があり、町長が特に必要があると認めたとき。

2 前項の徴収猶予期間は、町長が別に定める。

3 被徴収者は、前項の期間が満了したとき、又は徴収猶予を取り消されたときは、直ちに分担金納入通知に従い分担金を一括納付しなければならない。

(分担金の減免)

第7条 事業に充てる目的をもって土地その他の物件を寄附した者に対しては、町長は、その額に応じて分担金を減免することができる。

2 前項に定める場合を除くほか、町長は、災害その他の理由により特に必要と認めるときは、分担金の全部又は一部を減免することができる。

3 国若しくは地方公共団体が公共の用に供している施設又は町が公用に供している施設については、分担金を徴収しないものとする。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川本町下三島地区宅地等水防災対策事業分担金徴収条例

平成6年12月19日 条例第24号

(平成6年12月19日施行)