○川本町防災会議運営要綱

昭和38年10月7日

告示第11号

第1条 この要綱は、川本町防災会議条例(昭和38年条例第34号)第5条の規定に基づき、川本町防災会議(以下「会議」という。)の議事その他防災会議の運営に関し、必要なことを定めることを目的とする。

第2条 会長に事故があるときは、副町長がその職務を代理する。

第3条 会議は、会長が招集しその議長となる。

2 会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第4条 会議は、毎年度当初これを行う。ただし、災害の発生その他の事由により会議の必要を生じたときは、その都度行うものとする。

2 委員は、会議の必要を認めたときは、会長に会議の招集を求めることができる。

第5条 前2条の規定にかかわらず特に緊急を要する事態が発生し、委員会を開くいとまがないときは、会長が適宜の方法により関係ある委員と協議して決定することができる。

2 会長が前項の決定をしたときは、次の会議にその旨報告するものとする。

第6条 会長は、必要に応じ、各課の課長、議会事務局及び関係委員会その他の職員をして会議に提出する議案の作成、防災計画の立案及び修正の事務に当たらせ、建議させることができる。

第7条 会長は、会長が処理すべき事項のうち次に掲げるものについて専決処分をすることができる。

(1) 災害が発生した場合において当該被害に関する情報を収集すること。

(2) 災害が発生した場合において当該被害にかかわる災害応急対策及び災害復旧に関し関係機関相互間の連絡調整を図ること。

(3) 関係行政機関の長に対し資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めること。

(4) 川本町災害対策本部の設置についての意見に関すること。

2 会長は、前項の規定により専決処分をしたときは、次の会議に報告しなければならない。

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度会議に諮って定める。

この要綱は、昭和38年10月10日から実施する。

(平成19年3月26日告示第21号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

川本町防災会議運営要綱

昭和38年10月7日 告示第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 防災・防犯・消防/第1章 防災・防犯
沿革情報
昭和38年10月7日 告示第11号
平成19年3月26日 告示第21号