○川本町災害対策本部規則
昭和38年10月7日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、川本町災害対策本部条例(昭和38年条例第33号)第4条の規定に基づき、川本町災害対策本部(以下「対策本部」という。)について必要な事項について定めるものとする。
(設置)
第2条 対策本部は、次の場合に設置する。
(1) 川本町内に気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づく、気象、地象、洪水その他警報注意報が発令された場合において、町長が必要と認めるとき。
(2) 川本町内に地震、火事、爆発、水難等、大規模な災害が発生した場合において、町長が認めたとき。
2 前項各号の規定により設置された対策本部は、町長が適当と認めたときに解散する。
(本部長)
第3条 対策本部長は、町長とする。
(副本部長)
第4条 対策本部副本部長は副町長及び教育長をもって充て、本部長に事故がある場合等には、その職務を副町長が代理する。
(部等)
第5条 対策本部に部及び班を置く。
(部長及び班長等)
第6条 前条の部に部長を置く。
2 前条の班に班長を置く。
3 部長は、対策本部長の命を受け、部の事務を掌理し、所属本部員を指揮監督する。
4 副部長は、部長を補佐し、その職務を代理する。
5 班長は、班の所掌事務について部長及び副部長を補佐するとともに、上司の命を受け、その事務を処理する。
(本部会議)
第7条 災害に対する予防及び応急対策の総合的な基本方針の決定、実施のため、対策本部に本部会議を置く。
2 前項の本部会議は、本部長、副本部長、部長、消防団長、消防副団長をもって構成する。
また、必要に応じて、町議会議長及び消防署員も構成員とする。
3 本部会議の事務は、庶務で処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めのない事項にあっては、川本町地域防災計画(以下「防災計画」という。)に定めるほか、災害対策実施の応援に関する指示のあった場合に即応できるよう対処するものとする。
第9条 この規則に定めるもののほか、対策本部の組織及び運営に関し必要な事項は、防災計画の定めるところによる。
附則
この規則は、昭和38年10月10日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。