○川本町防災行政無線施設の設置に関する条例

昭和59年1月17日

条例第1号

(設置)

第1条 町の防災活動及び行政の徹底を図り、住民福祉の増進に資することを目的として、川本町防災行政無線施設(以下「無線施設」という。)を設置する。

(業務)

第2条 無線施設による業務は、次のとおりである。

(1) 非常災害その他緊急事項の通報及び伝達

(2) その他町長が前条に定める目的のため必要と認める事項

(業務区域)

第3条 無線施設による業務の区域は、町の全域及び美郷町の一部とする。

(親局・子局)

第4条 無線施設により業務を行うため、次の場所及び地区に親局及び子局を設置する。

親局 川本町役場庁舎内

子局 木路原、久座仁、谷、因原、尾原、三島及び南佐木の各地区

(費用の負担区分)

第5条 受信施設の設置等に要する費用は、無料とする。

2 受信施設に内蔵する乾電池は、加入者負担で取り替えるものとする。

3 無線施設の維持補修費用は、町の負担とする。

(施設の保全)

第6条 加入者は、受信施設の異状を発見したときは、直ちに町に届け出なければならない。

2 無線施設の保守、点検及び補修は、町長の指定する者以外はこれを行うことができない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 川本町告知放送施設の設置に関する条例(昭和51年条例第18号)は、廃止する。

(平成元年3月16日条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月17日条例第29号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年9月17日条例第31号)

(施行期日)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月10日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

川本町防災行政無線施設の設置に関する条例

昭和59年1月17日 条例第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第10編 防災・防犯・消防/第1章 防災・防犯
沿革情報
昭和59年1月17日 条例第1号
平成元年3月16日 条例第10号
平成9年3月17日 条例第29号
平成16年9月17日 条例第31号
平成23年3月10日 条例第8号