○川本町防災行政無線局運用・管理規程
昭和59年1月17日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、無線局の効率的な運用により迅速・確実な通信を確保するとともに、電波法(昭和25年法律第131号)関係法規を遵守するために川本町行政管轄内における無線局の運用及び管理に関する必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「無線局」とは、町役場庁舎内及び町所有車両に設置する基地局及び陸上移動局をいう。
(2) 「総括責任」とは、無線局の正常な運用を保持するために、必要な人員、設備及び基本的な運営方針を検討し対処するとともに、全般的な無線局の運用計画及び調整に当たる責任をいう。
(3) 「運営責任」とは、無線局の運営に当たって必要な手続き(電波監理局への手続きを含む。)、勤務及び具体的な運営を管理・監督する責任をいう。
(4) 「管理責任」とは、所轄する管内の無線局の保守維持に関する管理責任並びに管轄管内各無線局の調整及び川本町行政機関を代表して管轄を受ける電波監理局との接渉を行う責任をいう。
(5) 「運用責任」とは、各課における無線局の運用に当たって、運営責任者の方針にあわせた具体的な運用の管理・監督する責任をいう。
(6) 「操作責任」とは、無線局の操作及び日常の業務を遂行し、必要に応じ通信方法の指導に当たるとともに、無線設備の保守管理について適切な処置をする責任をいう。
(管理体制)
第3条 本無線局は、川本町が免許人であり、免許人としての責任・義務は当然町長となるが、当川本町行政機関内における分担、管理責任を次のとおり定める。
(1) 本無線局は、総務財政課において管理し、実務も総務財政課が担当する。
(2) 総括責任者は総務財政課長とし、運営責任者は総務財政課長補佐、管理責任者は消防主任、運用責任者、操作責任者は業務担当者のうちから、運営責任者が任命する。
(総括責任者)
第4条 総括責任者は、無線局に関する総括責任をもつとともに、適切な通信体制を検討し、また、無線に関する訓練、研修の責任者となる。
(運営責任者)
第5条 運営責任者は、無線局の運営責任をもつとともに、適切な運営方針を検討し、必要に応じ総括責任者に具申するものとする。また、電波監理局に対する接渉、連絡及び訓練、研修の計画の立案及び準備の責任者となる。
(管理責任者)
第6条 管理責任者は、管内各無線局の保守維持に関する責任をもつとともに、適切な運用方針を検討し、必要に応じて総括責任者に意見具申するものとする。また、電波監理局に対する接渉、連絡及び訓練、研修の運営、管理責任者となる。
(運用責任者及び操作責任者)
第7条 運用責任者は、無線局の運用に関する責任をもつとともに、具体的な運用体制を検討し、管理責任者に意見具申するものとする。
2 操作責任者は、無線局の操作責任をもつとともに、適切な操作、取扱いなどを検討し、運用責任者に意見具申するものとする。また、無線局の操作、取扱いはすべて操作責任者の指示に従って行うものとする。
(運用時間)
第8条 本無線局の運用時間は、原則として勤務時間内とする。ただし、緊急業務のため運用時間を延長する必要のある場合は、運用責任者の指示、承認により延長するものとする。また、基地局の開設及び閉局は、その都度陸上移動局に一斉連絡をして行うものとする。
(運用方法)
第9条 基地局は無線局の運用に当たって所属陸上移動局に対し通信に関係する統制をとるとともに、陸上移動局はその指示に従うものとする。無線局は、次に掲げる場合に限り運用するものとし、呼出に対しては必ず応答するものとする。
(1) 業務上必要な場合で使用担当者がこれを使用するとき。
(2) 業務に緊急な連絡を必要とする場合で、町職員が使用するとき。
(3) その他特に必要があると認めた事項について使用するとき。
(4) 通信に当たっては、次の無線通信の原則を守らなければならない。
ア 必要のない通信を行ってはならない。
イ 使用する用語はできるだけ簡潔でなければならない。
ウ 自局の呼出名称を付してその出所を明らかにしなければならない。
エ 通信上で誤りを知った場合は、直ちに訂正しなければならない。
(5) 通信が繁忙、あるいは他免許人との混信が生じた場合は、操作責任者が通信制限を指示し、必要な通信の優先を図るとともに、他免許人の通信の妨げに留意するものとする。運用及び事故処理の細部は、別途細則による。
(無線従事者の選任・配置)
第10条 基地局には、最低2名以上の無線従業者を選任・配置し、無線局の適切な運用を図るとともに、従事者は無線局操作員に対し、適切な操作、運用を実行するための指導教育を行うものとする。また、運用責任者は、無線従事者の転勤等により、無線従事者の無配置状態が生じないよう計画的に無線従業者の養成を行うものとする。
2 無線従事者の配置に異動を行った場合は、運用責任者は2週間以内に電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)に定める手続きにより電波監理局長に届けなければならない。
(業務書類等の備え付け)
第11条 基地局には時計及び無線検査簿、無線業務日誌等の業務書類を常時備え付けるものとする。
2 運用責任者は、次の書類整備保管を行う。また、無線従事者はこれら業務書類を作成し、無線局の運用状況を把握するものとする。
(1) 基地局(通信所)
ア 正確な時計…操作員から見やすい所
イ 免許状…無線装置のある場所で見えやすい箇所に掲げる。
ウ 電波法令抄録…毎年発行されるものを備え付ける。
エ 申請書(届)の写し
オ 無線検査簿…重要書類扱いとして運用責任者は管理保存する。
カ 日誌抄録の写し
キ 無線従事者の選解人届の写し
ク 無線業務日誌…毎日の無線局の運用状況を記載整理する。
ケ 呼出名称表…通話器の近くに掲げる。
(2) 陸上移動局
ア 免許状…常置場所の見えやすい箇所に掲げる。
イ 無線局免許証票…陸上移動局に常備する。
ウ 呼出名称表…通話器の近くに掲げる。
運営管理者は、上記業務書類より無線局の運用状況を掌握するとともに、「無線局業務日誌抄録」を1月末日までに各地方電波監理局に提出するものとする。
(研修)
第12条 無線局の正しい運用を行うため、管理、運用に関係する職員を対象に電波法関係法令無線機の取扱いなどに関する研修を定期的に行うものとする。
(検査)
第13条 無線局は、電波監理局が実施する定期検査等を受けなければならない。
2 前項の検査実施に当たり、運用責任者及び操作責任者は受験体制を備えるとともに、立会をしなければならない。また、検査の結果指示を受けた場合は、速やかに相当の措置を行い、内容を検査簿に記載するとともに、電波監理局に文書をもって報告しなければならない。
(保守・整備)
第14条 いかなる場合でも、正常な無線局の運用が行えるように絶えず通信の状況を確認し、無線局の性能を判断して適切に保守整備を行うものとする。また、定期的に全無線局の機能を点検、整備すべく専門業者と定期保守契約を締結する。
(発効・改定)
第15条 この告示は、公布の日から施行し、昭和54年12月20日から適用する
附則(平成25年3月29日告示第39号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。