○川本町防災行政無線施設管理規程

昭和62年8月1日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、川本町防災行政用無線施設(以下「無線施設」という。)の管理、運用及び保全に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(電波法の優先)

第2条 この規程に定める事項のうち、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めがある場合は、これを優先するものとする。

(設置の趣旨)

第3条 この無線施設は、川本町の行う日常行政事務連絡及び災害時における通信連絡に使用するものとする。

2 この無線施設を利用して通信連絡を行う者は、川本町の職員に限る。

(無線施設の区分)

第4条 無線施設の種別、呼出名称及び設置(常置)場所は、別表のとおりとする。

(無線施設管理者)

第5条 無線施設に無線施設管理者を置く。

2 無線施設管理者は、総務財政課長の職にある者を充てる。

3 無線施設管理者は、無線施設の運営を統括し、次の職務を行う。

(1) 無線施設の開設又は変更に関する計画の立案に関すること。

(2) 電波法令に従って行う申請・届出・報告などの手続きに関すること。

(3) 電波法令に基づく無線施設の検査の事前準備、立会い及び検査後に必要とされる措置の実施に関すること。

(4) 無線施設の運用、保全及び非常災害対策に関し、訓練並びに調査・研究を行うこと。

(5) 無線従事者の養成及びその適正配置に関すること。

(6) 電波法に定める業務書類の整備・保管に関すること。

(通信責任者)

第6条 無線施設に通信責任者及びその代務者を置く。

2 前項の職員は、無線従事者(電波法第2条第6号に定める者をいう。)でなければならない。

3 通信責任者は、無線設備の操作の熟達及び無線施設の運用の適正化に努めなければならない。

4 通信責任者は、無線設備を常に最良の状態において使用できるようその点検・整備に努めなければならない。

5 通信責任者は、無線業務日誌に所定の事項を記入し、無線施設管理者に提出しなければならない。

(通信の種類及び優先順位)

第7条 無線施設における通信の種類及び優先順位は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 非常通信(電波法第52条第4号に掲げる通信)

(2) 至急通信(非常災害の場合等で急を要するときに行う通信)

(3) 普通通信(前2号以外の通信)

(運用時間)

第8条 平常時における無線施設の運用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 非常災害時における運用時間は、適時とする。

(通信実施要領)

第9条 無線通信は、簡潔、正確に行うものとする。

(非常体制)

第10条 無線施設管理者は、災害その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、直ちにこれに即応できる無線通信体制を整えなければならない。

2 前項の体制を整えたときは、無線施設管理者が無線通信を指揮・統制する。

(訓練等)

第11条 非常災害時における無線通信の円滑な実施を確保するため、毎年1回以上通信訓練を実施するものとする。

2 無線施設管理者は、非常災害時における無線通信の確保に支障のないよう行政区域内の電波伝搬状況を常に把握しておかなければならない。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、無線施設の管理、運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年6月24日規程第2号)

この規程は、平成4年9月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第40号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 無線施設の種別 同報用固定局

2 呼び出し名称及び設置場所

防災川本町

島根県邑智郡川本町大字川本545番地1

川本町防災行政無線施設管理規程

昭和62年8月1日 規程第2号

(平成25年4月1日施行)