○川本町被災者生活再建支援金支給事業実施要綱

平成14年9月25日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)(以下「支援法」という。)による被災者生活再建支援金の支給対象となる被害と同等の被害を受けながら、その自然災害が被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号)(以下「施行令」という。)第1条に定める規模に達しないため、支援法による支援を受けられないものに対し、その生活の開始を支援するため、川本町被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を支給するものとし、その支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の対象となる自然災害)

第2条 支援金の支給の対象となる自然災害は、支援法が適用されない川本町の区域内における自然災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、噴火その他異常な自然現象により生ずる被害をいう。)とする。

(支援金の支給)

第3条 町長は支援金を予算の範囲内で支給する。

2 支援金の支給額の算出において1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(支援金の支給対象世帯)

第4条 町長は、第2条に定める自然災害により、次項各号のいずれかに該当する世帯(以下「被災世帯」という。)の世帯主に対し、支援金の支給を行うものとする。この場合、世帯主、世帯に属する者の認定は、原則として、第2条に定める自然災害により、その居住する住宅に被害が発生した日を基準とする。

2 前項のいずれかに該当する世帯は、次のとおりとする。

(1) その居住する住宅の損害割合が50%以上と認められた世帯(以下「全壊世帯」という。)

(2) その居住する住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となること、その他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯

(3) 被害が発生する危険な状況が継続すること、その他の事由により、その居住する住宅が居住不可能のものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯

(4) その居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であり、住宅の損害割合が40%以上50%未満と認められた世帯(以下「大規模半壊世帯」という。)

(5) その居住する住宅の損害割合が、30%以上40%未満であると認められた世帯(以下「中規模半壊」をという。)

(6) その居住する住宅の損害の割合が、20%以上30%未満であると認められた世帯(以下「半壊世帯」という。)

(7) その居住する住宅の損害の割合が、10%以上20%未満であると認められた世帯(以下「一部破損世帯」という。)

3 住宅の被害認定は、統一基準(「災害の被害認定基準について」(平成13年6月28日付け内閣府政策統括官(防災担当)通知))により町長が行う。被害認定に当たっては、その重要性に鑑み、迅速かつ適正に行うよう努めなければならない。なお、全壊については、全焼及び全流出が、半壊については半焼が含まれるものとする。

(支援金の額)

第5条 支援金の額は別表1のとおりとする。

(支援金の支給の申請)

第6条 前条第1項の規定による支援金(同条同項各号(同条第5項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額にかかる部分を除く。)の支給は、第2条に定める自然災害が発生した日から起算して13ヵ月を経過する日までの間になされた被災世帯の世帯主(特段の事情がある場合は、当該世帯主に準じる者)の申請に基づき行うものとする。

2 前条第1項の規定による支援金(同条同項各号に定める額に係る部分に限る。)の支給は、第2条に定める自然災害が発生した日から起算して37か月を経過する日までの間になされた被災世帯の世帯主(特段の事情がある場合は、当該世帯主に準じる者)の申請に基づき行うものとする。

3 町長は、やむを得ない事情があると認められるときは、前項の支援金の申請期間を延長することができるものとする。

4 支援金の支給申請は、被災者生活再建支援金支給申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、次に掲げる書類を添付して、町長に行わなければならない。

(1) 住民票(世帯全員及び続柄の記載があること)

(2) り災証明書

(3) 住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、やむなく解体した場合は、その解体を証明する書類

(4) 住宅の再建方法に応じた支援金の支給申請を同時に行う場合にあっては、住宅を建設、購入、補修若しくは賃貸をしたこと、又はしようとすることが確認できる契約書等の写し

(支援金の支給決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、支援金の支給の可否を決定し、被災者生活再建支援金支給決定通知書(様式第2号)又は被災者生活再建支援金支給却下決定通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(支給決定の取消)

第8条 町長は、被災者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたとき

(2) 支援金の支給の決定の内容若しくはこれに附した条件に違反し、又はこの要綱に基づく請求に応じないとき

2 町長は、支援金の支給決定の全部又は一部を取り消したときは、当該被災者に、被災者生活再建支援金支給決定取消通知書(様式第4号)を送付するものとする。

(支援金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により支援金の支給の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に支援金が支給されている時は、被災者生活再建支援金返還請求書(様式第5号)により、期限を定めて、当該被災者に支援金の返還を請求するものとする。

(他の支援金の一時停止)

第10条 被災者に対し支援金の返還を請求し、当該被災者が当該支援金の全部又は一部を納付しない場合において、当該被災者に対して支給すべき支援金があるときは、相当の限度においてその支給を一時停止し、又は当該支援金と未納付額とを相殺するものとする。

(関係書類の保存)

第11条 本事業の関係書類は、本事業実施後5年間保存しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、支援金の支給については支援法に基づく支給内容に準じて行うものとする。

この要綱は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年3月29日告示第47号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日告示第35号)

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

(令和元年7月18日告示第22号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表1(第5条関係) 支援金の額

区分

基礎支援金

加算支援金

最大支援額

住宅の再建方法(注2)

金額

世帯

被害程度

複数世帯

(世帯の構成員が複数)

全壊

100

建設、購入

200

300

補修

100

200

賃借

50

150

大規模半壊

50

建設、購入

200

250

補修

100

150

賃借

50

100

中規模半壊

建設、購入

100(注1)

100

補修

100(注1)

100

賃借

25(注1)

25

半壊

補修

100(注1)

100

一部破損

補修

40(注1)

40

単数世帯

(世帯の構成員が単数)

全壊

75

建設、購入

150

225

補修

75

150

賃借

37.5

112.5

大規模半壊

37.5

建設、購入

150

187.5

補修

75

112.5

賃借

37.5

75

中規模半壊

建設、購入

100(注1)

75

補修

100(注1)

75

賃借

25(注1)

18.75

半壊

補修

100(注1)

75

一部破損

補修

40(注1)

30

(注1) 被災した住宅の補修等に係る経費(以下、「実費」という。)が最大支援額を下回る場合は、実費の範囲内とする。

(注2) 賃借については、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅を除く。

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川本町被災者生活再建支援金支給事業実施要綱

平成14年9月25日 告示第36号

(令和3年3月17日施行)