○川本町犯罪のない安全で安心なまちづくり条例

平成19年12月19日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪のない安全で安心なまちづくりを推進するため、町、町民、自治会その他の地域的な協働活動を行う団体(以下「自治会等」という。)及び事業者の役割を明らかにし、防犯意識の高揚と自主的な活動の推進を図り、もって安全で安心できる町の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において町民とは、川本町(以下「町」という。)の区域に住所を有する者、町内に滞在する者、町内で事業を営む者及び町内に所在する土地、建物の所有者及び管理者をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪のない安全で安心なまちづくりは、町、町民、自治会等及び事業者が自らの地域は自らで守るという連帯意識のもと、それぞれの役割を果たし、協働することにより、自主的な防犯活動が積極的に推進されることを目的として推進するものとする。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、次に掲げる事項について町民及び事業者との協働により推進しなければならない。

(1) 犯罪のない安全で安心なまちづくりに関する意識の啓発及び情報提供

(2) 犯罪のない安全で安心なまちづくりに関する自主的な活動に対する支援

(3) 犯罪のない安全で安心なまちづくりに資する環境整備

(4) その他、条例の目的を達成するために必要な事項

2 町は、第1項の施策の実施に当たっては、町民等、事業者及び関係機関と密接な連携を図るよう努めるものとする。

(町民の役割)

第5条 町民は、基本理念に基づき、日常生活における安全の確保に自ら積極的に取り組むとともに、町が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念に基づき、事業活動が安全に行われる環境を確保するため、自ら防犯に必要な措置を講ずるとともに、町が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(自治会等の役割)

第7条 自治会等は、基本理念に基づき、犯罪のない安心で安全なまちづくりに積極的に取り組むとともに、関係機関・団体等の活動と連携・協働した地域ぐるみの活動や地域の実情に応じて、各種活動と連携して取り組むよう努めるものとする。

(推進体制の整備)

第8条 町は、町民等、事業者及び関係機関と連携し、犯罪の防止に関する施策について取り組むための体制の整備に努めるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川本町犯罪のない安全で安心なまちづくり条例

平成19年12月19日 条例第18号

(平成19年12月19日施行)

体系情報
第10編 防災・防犯・消防/第1章 防災・防犯
沿革情報
平成19年12月19日 条例第18号