○川本町消防団規則

昭和30年4月15日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び同法第23条第2項の規定に基づき、消防用の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(役員及び団員)

第2条 消防団に団長、副団長、分団長、部長班長等の役員及びその他団員を置く。団長は団の事務を統括し、団員を指揮し、法令、条例及び規則の定める職務を遂行し町長に対しその責に任ずる。

2 副団長、分団長、部長及び班長等の役員は、団員のうちから、団長がこれを命免する。

(団長の職務執行)

第3条 団長に事故があるときは、副団長が団長及び副団長ともに事故があるときは、団長の定める順序に従い、分団長又は部長が団長の職務を行う。ただし、団長が罷免、死亡、退職又は心身の事故によってその職務を行うことのできない場合を除いては、分団長、部長、班長の命免を行うことはできない。

(任期)

第4条 団長、副団長、分団長、部長、班長の任期は、2年とする。ただし、重任することを妨げない。

(分団の区域)

第5条 分団の区域は、別表のとおりとする。

(団員の宣誓)

第6条 団員(常勤の者を除く。)は、その任命後別記様式の宣誓書に署名しなければならない。

(消防車の通行)

第7条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める走行粁に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚の場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。

第8条 出火現場又は引揚の場合に、消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員及び消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は1列縦隊で安全な距離を保って走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは走行中追越してはならない。

(区域外の出場)

第9条 消防団は、町長(消防長又は消防署長)の許可を得ないで町の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は、管轄区域内であると認められたにもかかわらず現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(現場における活動)

第10条 水火災その他の現場に到着した消防団は設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度に止めて、水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

(現場における遵守事項)

第11条 消防団が水火災その他の現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。(消防団長、消防長の所轄の下に行動しなければならない。)(消防団長は、水防管理者の所轄の下に行動しなければならない。)

(2) 消防作業は、真摯に行わなければならない。

(3) 放水口数は、最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに火災の損害及び濡損を最小限度に止めなければならない。

(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。

(死体の処置)

第12条 水火災その他の現場において死体を発見したときは、責任者は、町長、(消防長)に報告するとともに警察職員又は検死員が到着するまで、その現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第13条 放火の疑いのある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長(消防長)及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに公表は、差し控えなければならない。

(文書簿冊)

第14条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員の名簿

(2) 沿革誌

(3) 関係法規例規

(4) 諸報告

(5) 雑書

(6) 消防団区域図

(7) 出動区域図

(8) 出動計画図

(9) 身分関係書

(10) 領収書

(11) 出動報告書

(訓練)

第15条 団長は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的に訓練を行わなければならない。

(表彰)

第16条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たって、功労特に抜群である場合は、これを表彰する。

2 前項の場合、団員については、団長が表彰を行うことができる。

第17条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

第18条 賞詞は、消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与する。

(感謝状)

第19条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められた者又は団体に対して感謝状を授与する。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他災害における警戒、防ぎょ、救助に関し、消防団に対してなした協力

(服制)

第20条 消防団の服制については、国家消防庁の定める服制による。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行のとき、これに抵触するものは、その効力を失う。

(平成25年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

第1分団

大字川内、馬の原、小谷

大字多田、久座仁、谷戸

大字川本、都賀行、三俣

第2分団

大字川下

大字因原

第3分団

大字三原、田窪、南佐木、北佐木、湯谷

画像

川本町消防団規則

昭和30年4月15日 規則第11号

(平成30年4月1日施行)