○川本町教育委員会事務局組織規則

昭和60年11月8日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、川本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局の内部組織及び職員の職の設置について定めるとともに、その分掌事務を明確にし、もって教育委員会の権限に属する事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(規定の範囲)

第2条 内部組織、分掌事務及び職員の職については、法令に定めるものを除くほか、すべてこの規則により、又はこの規則に基づいて定めるものとする。

(課及び係の設置)

第3条 事務局に次の課を置き、課に係を置く。

(1) 教育課 学校教育係 社会教育係 文化振興係

(課及び係の分掌事務)

第4条 課及び係の分掌事務は、別表第1のとおりとする。

2 臨時又は特別の事務については、前項の定める分掌事務によらずに処理することがある。

(職及び職務)

第5条 課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 課に主査を置くことができる。

4 主査は、上司の命を受け、課の所掌する事務のうち特定の事務を掌理する。

5 課に課長補佐を置くことができる。

6 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を掌理する。

7 係に係長を置くことができる。

8 係長は、上司の命を受け、係に属する事務を処理する。

9 課に主幹及び主任その他必要な職の職員を置くことができる。

10 前項に規定する職員は、上司の命を受け、課の事務を処理する。

(役付職以外の職の職務)

第6条 前2条に規定する役付職以外の職の職務は、別表第2のとおりとする。

1 この規則は、昭和60年12月1日から施行する。

2 川本町教育委員会事務局組織規程(昭和30年教育委員会規則第5号)は、廃止する。

(平成8年10月16日教委規則第3号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成12年3月24日教委規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年1月25日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月29日教委規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月3日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月2日教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年4月16日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

教育課

学校教育係

1 教育委員会の会議に関すること。

2 事務局その他の教育機関の職員の任免、分限及び懲戒に関すること。

3 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

4 請願又は陳情等の処理に関すること。

5 公告、式に関すること。

6 公印の看守に関すること。

7 文書の収受、発送、保存に関すること。

8 職員(学校職員を除く。)の服務に関すること。

9 職員(学校職員を除く。)の研修に関すること。

10 県教育委員会その他の教育委員会との連絡調整に関すること。

11 県費負担職員の任免、分限及び懲戒の内申に関すること。

12 教育予算、決算に関すること。

13 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。

14 各種委員の委嘱に関すること。

15 調査及び統計に関すること。

16 教育行政に関する相談に関すること。

17 他係の所管に属さないこと。

18 教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

19 教育財産の管理に関すること。

20 学級編成に関すること。

21 教育内容及びその取り扱いに関すること。

22 教科書その他の教材に関すること。

23 学校保健及び学校安全会に関すること。

24 学校給食に関すること。

25 児童・生徒の就学に関すること。

26 招致外国青年に関すること。

27 スクールバス運行に関すること。

社会教育係

1 音楽振興に関すること。

2 社会教育関係の会議に関すること。

3 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

4 講座の開設及び討論会、研修会、講演会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。

5 社会教育の資料の刊行及び配布に関すること。

6 社会教育のために必要な設備、機器及び資料の提供に関すること。

7 公民館、町民体育館その他社会教育施設の運営管理に関すること。

8 運動公園施設の運営管理に関すること。

9 文化財保護に関すること。

10 スポーツの振興に関すること。

11 図書館運営に関すること。

12 姉妹都市交流に関すること。

13 青少年及び女性並びに高齢者教育に関すること。

14 同和教育及び人権教育に関すること。

15 青少年健全育成に関すること。

16 生涯学習計画に関すること。

17 その他社会教育に関すること。

文化振興係

1 音楽施設の管理運営に関すること。

2 施設の利用料収納管理に関すること。

3 備品管理に関すること。

4 音戯館運営企画に関すること。

5 会館受託管理に関すること。

6 会館運営企画に関すること。

7 音楽芸能協会に関すること。

8 映画祭事業に関すること。

9 会館運営技術に関すること。

10 野外音楽堂に関すること。

11 音楽研修等に関すること。

12 その他文化振興に関すること。

別表第2(第6条関係)

職務

主任主事

一般事務

主事

一般事務

用務員

庁務及び清掃

川本町教育委員会事務局組織規則

昭和60年11月8日 教育委員会規則第3号

(平成22年4月16日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和60年11月8日 教育委員会規則第3号
平成8年10月16日 教育委員会規則第3号
平成12年3月24日 教育委員会規則第1号
平成14年1月25日 教育委員会規則第2号
平成16年3月29日 教育委員会規則第4号
平成17年3月3日 教育委員会規則第2号
平成18年3月2日 教育委員会規則第3号
平成22年4月16日 教育委員会規則第4号