○川本町教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和31年10月1日

教育委員会規則第4号

第1条 川本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(3) 県費負担教職員の懲戒及び任免その他の進退について内申すること。

(4) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(5) 前2号に定めるもののほか、教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(6) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(7) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(8) 社会教育委員、その他の法令又は条例に基づく委員会、審議会等の委員を委嘱すること。

(9) 教育課程の内容及びその取扱いの一般方針を定めること。

(10) 教科内容及びその取扱いの一般方針を定めること。

(11) 校長教員その他教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(12) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(13) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

2 島根県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則第2条に基づく川本町立小・中学校長への認定事務の委任事項は、市町村立学校職員の給与に関する規則(昭和32年島根県教育委員会規則第11号。以下「給与規則」という。)に基づく事務のうち、次の各号に掲げるものとする。

(1) 給与規則第27条の2第2項の規定による届出に係る事実及び扶養手当の月額の認定、同条第3項の規定による扶養手当台帳への記載、同条第4項の規定による書類の提出の求め並びに給与規則第28条の規定による扶養手当の随時の確認に関すること。

(2) 給与規則第28条の8の規定による届出に係る事実の確認及び住居手当の月額の決定又は改定並びに給与規則第28条の11に規定による住居手当に係る随時の確認に関すること。

(3) 給与規則第29条の4の規定による届出に係る事実の確認及び通勤手当の月額の決定又は改定並びに給与規則第30条の規定による通勤手当に係る随時の確認に関すること。

(4) 給与規則第31条の9第1項の規定による届出に係る事実の確認及び単身赴任手当の月額の決定又は改定、給与規則第31条の11第1項の規定による単身赴任手当に係る随時の確認並びに同条第2項の規定による書類の提出の求めに関すること。

第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

第3条 教育長は、第1条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年8月1日教育委員会規則第13号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成27年3月26日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

川本町教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第4号
平成19年8月1日 教育委員会規則第13号
平成27年3月26日 教育委員会規則第3号