○川本町教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例

平成27年3月6日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、川本町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間その他勤務条件について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 教育長の勤務時間及びその他の勤務条件については、他の条例に定めがあるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の廃止)

2 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和43年川本町条例第23号)は、廃止する。

川本町教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例

平成27年3月6日 条例第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月6日 条例第10号