○川本町立学校設置条例

昭和45年3月17日

条例第6号

(設置)

第1条 川本町は、小学校及び中学校を設置する。

(名称及び位置)

第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

(管理)

第4条 小学校及び中学校の管理について必要な事項は、川本町教育委員会が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に存する学校は、この条例により設置されたものとする。

(昭和49年3月25日条例第19号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月24日条例第12号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成23年12月14日条例第32号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

小学校の名称

位置

川本小学校

島根県邑智郡川本町大字川本426番地

別表第2(第3条関係)

中学校の名称

位置

川本中学校

島根県邑智郡川本町大字川下1,103番地

川本町立学校設置条例

昭和45年3月17日 条例第6号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和45年3月17日 条例第6号
昭和49年3月25日 条例第19号
昭和50年3月24日 条例第12号
平成23年12月14日 条例第32号