○川本町立学校設置条例
昭和45年3月17日
条例第6号
(設置)
第1条 川本町は、小学校及び中学校を設置する。
(名称及び位置)
第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
(管理)
第4条 小学校及び中学校の管理について必要な事項は、川本町教育委員会が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月25日条例第19号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月24日条例第12号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月14日条例第32号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
小学校の名称 | 位置 |
川本小学校 | 島根県邑智郡川本町大字川本426番地 |
別表第2(第3条関係)
中学校の名称 | 位置 |
川本中学校 | 島根県邑智郡川本町大字川下1,103番地 |