○川本町立小学校及び中学校通学区域規則

昭和31年1月14日

教育委員会規則第1号

第1条 島根県邑智郡川本町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の通学区域(以下「学区」という。)の設定及び変更その他については、この規則の定めるところによる。

第2条 学区は、別表のとおりとする。

第3条 学齢児童生徒は、その保護者(本人を主として扶養するものをいう。)が住所を有する学区内所在の学校に入学しなければならない。

第4条 削除

この規則は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和34年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年2月10日教委規則第1号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和62年8月25日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年10月28日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月2日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

川本町立小学校及び中学校区

学校名

学区

川本小学校

全町

川本中学校

全町

画像

川本町立小学校及び中学校通学区域規則

昭和31年1月14日 教育委員会規則第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和31年1月14日 教育委員会規則第1号
昭和34年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和35年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和53年2月10日 教育委員会規則第1号
昭和62年8月25日 教育委員会規則第3号
平成5年10月28日 教育委員会規則第1号
平成24年4月2日 教育委員会規則第6号