○川本町立小学校及び中学校通学区域規則
昭和31年1月14日
教育委員会規則第1号
第1条 島根県邑智郡川本町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の通学区域(以下「学区」という。)の設定及び変更その他については、この規則の定めるところによる。
第2条 学区は、別表のとおりとする。
第3条 学齢児童生徒は、その保護者(本人を主として扶養するものをいう。)が住所を有する学区内所在の学校に入学しなければならない。
第4条 削除
附則
この規則は、昭和31年4月1日から施行する。
附則(昭和34年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年2月10日教委規則第1号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和62年8月25日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年10月28日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月2日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
川本町立小学校及び中学校区
学校名 | 学区 |
川本小学校 | 全町 |
川本中学校 | 全町 |