○心身障害児の他校通級実施要綱
平成5年9月21日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第141条の規定に基づき、小学校又は中学校に在学する児童又は生徒に対して、他の小学校、中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部(以下「小学校等」という。)において通級による指導を行う場合の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(通級指導校の通知等)
第2条 校長は、児童又は生徒に他の小学校等で通級による指導を受けさせる必要があるときは、その旨を様式第1号により教育委員会に通知するものとする。
3 前項の通知に当たっては、教育委員会は、あらかじめ邑智郡心身障害児適正就学指導委員会等の意見を聴取するものとする。
(通級による指導の終了)
第5条 在学校の校長は、他の小学校等において通級による指導を受けている児童又は生徒について、通級指導校の校長の意見を聴いた上で、当該指導を受けさせる必要がなくなったものと判断するときは、教育委員会に対し、その旨を様式第8号により通知するものとする。
3 前項の通知に当たっては、教育委員会は、あらかじめ邑智郡心身障害児適正就学指導委員会等の意見を聴取するものとする。
(雑則)
第6条 その他他の小学校等において通級による指導を行う場合の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成22年5月28日教育委員会告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。