○心身障害児の他校通級実施要綱

平成5年9月21日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第141条の規定に基づき、小学校又は中学校に在学する児童又は生徒に対して、他の小学校、中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部(以下「小学校等」という。)において通級による指導を行う場合の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(通級指導校の通知等)

第2条 校長は、児童又は生徒に他の小学校等で通級による指導を受けさせる必要があるときは、その旨を様式第1号により教育委員会に通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の通知を受けた児童又は生徒(就学予定者のうち、就学すべき小学校又は中学校以外の他の小学校等において通級による指導を受けさせることが必要なものを含む。)について、他の市町村等が設置する小学校等において通級による指導を受けさせることが適当と認めるときは、あらかじめ島根県教育委員会及び当該他の市町村教育委員会と協議した上で、当該児童又は生徒の氏名及び通級による指導を受けさせる学校(以下「通級指導校」という。)を、様式第2号により当該児童又は生徒が在学する学校(以下「在学校」という。)の校長に通知するものとする。

3 前項の通知に当たっては、教育委員会は、あらかじめ邑智郡心身障害児適正就学指導委員会等の意見を聴取するものとする。

4 教育委員会は、第2項の通知と同時に、当該他の市町村等の教育委員会(以下「他市町村教育委員会」という。)に対し、当該児童又は生徒の氏名及び在学校を様式第3号により通知するものとする。

(特別の教育課程の編成等)

第3条 教育委員会は、前条第2項及び第4項の通知を行ったときは、在学校の校長の意見を聴いた上で、当該児童又は生徒に係る教育課程の編成について、他市町村教育委員会と協議を行うものとする。

2 教育委員会は、前項の協議が終了したときは、当該児童又は生徒に係る通級指導校における指導内容及び指導時間を、様式第4号により在学校の校長に通知するものとする。

3 在学校の校長は、前項の通知を受けたときは、速やかに、当該児童又は生徒に係る特別の教育課程を編成し、その旨を様式第5号により教育委員会に届け出るものとする。

(保護者への通知及び島根県教育委員会への届出)

第4条 教育委員会は、前条第3項の届出を受けたときは、当該児童又は生徒の保護者に対し、通級指導校及び通級による指導を行う日時など必要な事項を様式第6号により通知するとともに、当該児童又は生徒に係る特別な教育課程を様式第7号により島根県教育委員会に届出るものとする。

(通級による指導の終了)

第5条 在学校の校長は、他の小学校等において通級による指導を受けている児童又は生徒について、通級指導校の校長の意見を聴いた上で、当該指導を受けさせる必要がなくなったものと判断するときは、教育委員会に対し、その旨を様式第8号により通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の通知を受けた児童又は生徒について、通級による指導を受けさせる必要がないと認めるときは、島根県教育委員会、他市町村教育委員会、在学校の校長及び当該児童又は生徒の保護者に対し、その旨を様式第9号により通知するものとする。

3 前項の通知に当たっては、教育委員会は、あらかじめ邑智郡心身障害児適正就学指導委員会等の意見を聴取するものとする。

(雑則)

第6条 その他他の小学校等において通級による指導を行う場合の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成22年5月28日教育委員会告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

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心身障害児の他校通級実施要綱

平成5年9月21日 教育委員会告示第1号

(平成22年5月28日施行)