○川本町立小・中学校出席停止の命令に関する要綱

平成14年4月8日

教育委員会要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第26号(同法第40条の規定により準用する場合も含む。)の出席停止の命令について、川本町立小・中学校管理規則(昭和62年教育委員会規則第1号)第14条第3項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(命令の方法)

第2条 教育委員会は、校長からの申出書に基づき出席停止を命ずる場合は、出席停止通知書(別記様式)を当該児童生徒の保護者に対し交付して行わなければならない。

(保護者からの意見聴取)

第3条 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合は、これに先立って、教育長の命により、教育委員会事務局の職員又は当該児童生徒の在籍する学校の校長が、当該児童生徒の保護者の意見を聴取しなければならない。ただし、正当な理由がなく当該児童生徒の保護者が意見聴取に応じない場合は、この限りでない。

2 意見聴取は、緊急の場合を除き、当該児童生徒の保護者と直接対面して行うものとする。

(当該児童生徒からの意見聴取)

第4条 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合は、当該児童生徒から、意見聴取する機会の確保に配慮しなければならない。

(関係者からの事情聴取)

第5条 教育委員会は、事実関係を的確に把握するために、問題行動の被害者である児童生徒又はその保護者から事情を聴取することができる。

(出席停止の期間)

第6条 教育委員会は、出席停止の期間を定めるにあたっては、可能な限り短い期間となるよう配慮するとともに、出席停止期間中であっても、当該児童生徒の状況により、出席停止を解除することができる。

(出席停止期間中の指導)

第7条 教育委員会は、当該児童生徒の出席停止期間中における学習に対する支援その他教育上必要とする措置を講じなければならない。

この要綱は、平成14年4月8日から施行する。

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川本町立小・中学校出席停止の命令に関する要綱

平成14年4月8日 教育委員会要綱第1号

(平成14年4月8日施行)