○教育財産台帳等に関する規程

昭和36年10月1日

教育委員会規程第1号

第1条 川本町立小・中学校管理規則(昭和62年教育委員会規則第1号。以下「管理規則」という。)第33条の規定による教育財産台帳等に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2条 教育財産台帳等は、次のとおりとし、その保管区分は、当該右欄のとおりとする。

台帳等の名称

教育委員会

学校

備考

教育財産台帳副本

副本


施設台帳

原本

副本


設備台帳

原本

副本


備品受払台帳

原本



備品台帳


原本


図書台帳

総括表

原本


貸借物件台帳副本

副本


払切備品受払簿

原本

原本


2 台帳等の様式は、別記第1のとおりとする。

第3条 設備台帳の分類は、別記第2のとおりとする。

第4条 備品台帳は、一般校具、教科備品に分類する。

2 一般校具、教科備品、図書の分類は、別記第3の2のとおりとする。

3 備品、払切備品の分類は、別記第3のとおりとし、分類表にないものは、その都度備品、払切備品、備品以外の物品の指定を行うものとする。

第5条 図書台帳及び払切備品受払簿を除く各台帳は、異動のあった度ごとに川本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において記入替を行い、又は新規に作成するものとする。

2 備品を購入し、又は寄附採納し、あるいは保管転換により受入る場合は、教育委員会において備品台帳を作成し、備品受払台帳により交付するものとする。

3 備品番号は、学校毎の分類別の一連番号とし廃き、保管転換による欠番は、別に指定するまで補充しないものとする。

第6条 設備及び備品を廃きし、又は保管転換しようとするときは、管理規則第33条に規定する手続を設備台帳又は備品台帳を添えて行うものとする。

2 廃き又は保管転換により不用となった設備台帳又は備品台帳は、それぞれ別冊として保管するものとする。

第7条 国庫補助(負担)事業により取得した設備及び備品については、当該国庫補助(負担)法令の頭文字を○で囲み台帳備考欄へ青字で記入する。

2 物品税免税により取得した備品については、青字で((免))と台帳備考欄に記入する。

3 寄附採納により取得した備品については、赤字で((寄))と台帳備考欄に記入する。

4 理科備品のうち、理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令(昭和29年文部省令第31号)の「設備の基準に関する細目」に合致し、若しくはそれと同程度と認められるものについては、赤字で[理]と台帳備考欄へ記入する。

第8条 各学校においては第2条に定める台帳のほか施設管理簿、設備管理簿、備品台帳、補助簿を作成し、管理状況を明確にしておかなければならない。

2 施設管理簿、設備管理簿、備品台帳補助簿の様式は、別記第4のとおりとする。

第9条 備品には別記第5による標示をしなければならない。ただし、標示困難な場合は、この限りでない。

第10条 この規程に定める台帳のほか、国庫補助事業により取得した設備備品、免税購入による備品及び寄附採納による備品については別記第6により再掲整備しなければならない。

2 前項の備品には、別記第7による標示をしなければならない。

1 この規程は、昭和36年10月1日から施行する。

2 学校以外の他の教育機関については、「学校」とあるのは、その教育機関の名称に読替えて、この規程を適用する。

3 川本町立小、中学校施設管理簿、施設設備台帳の様式及び記載要項等に関する規程(昭和33年規程第3号)は、廃止する。

別記第1 台帳等

別記第2 設備台帳の分類

別記第3 備品、払切備品の分類

別記第3の2 備品台帳の分類

別記第4 施設管理簿、設備管理簿、備品台帳補助簿

別記第5 備品標示

別記第6 備品再掲台帳

別記第7 再掲備品標示

(平成27年2月17日教育委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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教育財産台帳等に関する規程

昭和36年10月1日 教育委員会規程第1号

(平成27年2月17日施行)