○川本町立川本中学校寄宿舎管理規則

昭和57年3月24日

教育委員会規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、川本町立小・中学校管理規則(昭和62年教育委員会規則第1号)第32条第2項の規定に基づき、川本町立川本中学校(以下「本校」という。)の寄宿舎(以下「寄宿舎」という。)の管理及び運営の基本的事項を定めることを目的とする。

(開設期間)

第2条 本校の寄宿舎は、通年制とし、開設は学年始の始業日から学年末の終業日までとする。

(舎生)

第3条 寄宿舎に入舎できる者は、本校の生徒で次の要件を満たし、校長が入舎を許可した者(以下「舎生」という。)とする。

(1) 本校から通学距離がおおむね6キロメートル以上でかつ通学困難な生徒

(2) 積雪時、通学バスの不通若しくは正常な運行を欠く場合はおおむね5キロメートル以上の生徒も含む。

(3) 身体障害者又は虚弱者であって、学校長が入舎を適当と認めた者

(収容定員)

第4条 寄宿舎の収容定員は、50名とする。

(舎監)

第5条 寄宿舎には、舎監を置くものとする。

2 舎監は、教諭又は助教諭のうちから校長の意見を聴いて川本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任免する。

3 舎監は、校長の監督を受け、寄宿舎の管理及び舎生の生活指導に当たる。

(寄宿舎の職員)

第6条 寄宿舎には、舎監補助員、寮母、調理員を置く。

2 舎監補助員、寮母、調理員は、教育委員会が命免する。

3 舎監補助員、寮母、調理員は、校長の監督を受け舎生の世話に当たる。

第2章 入、退舎及び帰省

(入、退舎)

第7条 寄宿舎に入舎しようとする者は、保護者と連署した入舎願(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)を校長に提出し許可を受けなければならない。

2 寄宿舎を退舎しようとする者は、保護者と連署した退舎願(様式第3号)を校長に提出し、許可を受けなければならない。

(帰宅療養)

第8条 校長は、舎生が疾病し、又は負傷した場合には、その病状の程度により帰宅療養を命ずることができる。

(退舎指示)

第9条 校長は、舎生が次の各号の1に該当する時は、退舎を指示することができる。

(1) 入舎資格を欠くにいたった者

(2) 寄宿舎の諸規定、舎監の指示に違反し、説諭に従わない者

(3) その他寄宿舎の運営に支障をきたすと認められる者

(帰省)

第10条 舎生は、原則として土曜日午後、日曜日には、保護者のもとへ帰省させるものとする。

(報告)

第11条 校長は、次の各号の1に該当するときは、速やかに教育委員会へ報告しなければならない。

(1) 入、退舎を許可した場合

(2) 舎生に退舎を指示した場合

(3) 寄宿舎に関する重要又は異例の事件が発生した場合

第3章 雑則

(医療費負担)

第12条 舎生に疾病や負傷等の事故が起った場合の医療費は、保護者の負担とする。

(災害防止)

第13条 舎監は、防災避難設備について随時点検し、整備に努めるとともに毎年度始め、寄宿舎の整備及び防災計画を作成し、必要な訓練を行い、災害防止に万全を期さなければならない。

(備付表簿)

第14条 寄宿舎には、次の各号に掲げる表簿を備え付けなければならない。

(1) 舎生台帳

(2) 備品台帳

(3) 防災計画書及び関係記録

(4) 職員出勤簿

(5) 日誌

(6) 経理及び給食に関する諸帳簿

(寄宿舎規程)

第15条 校長は、寄宿舎運営について必要な規程を定めることができる。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

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川本町立川本中学校寄宿舎管理規則

昭和57年3月24日 教育委員会規則第1号

(昭和57年4月1日施行)