○川本町教育支援委員会規則

平成18年3月2日

教育委員会規則第4号

(設置)

第1条 障害のある幼児、児童及び生徒(以下「対象児」という。)の適切な就学支援及び就学後に必要な教育的支援を行うため、川本町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、川本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議する。

(1) 障害の種別及び程度に応じた就学に関すること。

(2) 対象児の教育相談及び教育的支援に関すること。

(3) その他対象児に関し教育委員会が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 医療経験者

(2) 学識経験者

(3) 教育関係者

(4) その他適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、特定の職により、委嘱した者の任期は、当該職にある期間とする。

3 委員の再任は、妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員のうちから互選する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(専門委員)

第7条 委員会には、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、委員長が指名する。

3 専門委員は、委員会から付託された事項を調査し、その結果を委員会に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年2月17日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

川本町教育支援委員会規則

平成18年3月2日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月2日 教育委員会規則第4号
平成27年2月17日 教育委員会規則第4号