○川本町通学費適正化審議会条例
昭和63年2月1日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、川本町通学費適正化審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、遠距離通学費支給の適正化について、調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、委員12名以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者を町長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。