○川本町立小・中学校児童生徒通学費支給条例
平成2年7月3日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、川本町立小・中学校児童生徒の通学費の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 小学校児童
ア 通学距離が2キロメートル以上の者で交通機関を利用して通学する者
イ 通学距離が2キロメートル以上の者で徒歩で通学する者
(2) 中学校生徒
ア 通学距離が6キロメートル以上の者で交通機関を利用して通学する者
イ 通学距離が6キロメートル以上の者で徒歩又は自転車を利用して通学する者
2 前項各号のアに該当する児童生徒のうち、自宅から最寄りの停留所までの距離が2キロメートル以上の場合は、これを支給対象とする。
(支給額及び支給方法)
第3条 前条第1項各号のアに係る児童生徒の通学費の支給額は、児童生徒が、利用する最寄の停留所から、学校最寄の停留所までの定期乗車券の額とし、定期乗車券を支給して行うものとする。ただし、町営スクールバスを利用する場合はこの限りでない。
3 第2条第1項ただし書きに該当する場合は、所要の運賃相当額の回数券を支給して行うものとする。
(支給時期)
第4条 通学費の支給時期は、次のとおりとする。ただし、支給時期の中途で、通学方法を変更した場合は、1ケ月を単位としてそのつど、支給を開始し、又は支給を中止するものとする。
(1) 前期 4月
(2) 後期 10月
(規則への委任)
第5条 この条例の施行について、必要な事項は、規則で別に定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日条例第12号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月14日条例第24号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月14日条例第12号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。