○川本町放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例

平成14年3月27日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、川本町放課後児童クラブの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の7の規定に基づき放課後児童の健全な育成に資するため川本町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 川本小学校放課後児童クラブ 川本町大字川本426番地

(事業の内容)

第4条 児童クラブは、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 児童の健康管理、安全の確保及び情緒の安定

(2) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の向上

(3) 児童の活動状況の把握と家庭への連絡

(4) その他児童の健全育成上必要な活動

(対象児童)

第5条 事業の対象となる児童は、小学校に就学している1年生から3年生までの児童で、その保護者が昼間家庭にいないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた児童を児童クラブに入会させることができる。

(定員)

第6条 児童クラブの定員は、30名とする。

(管理)

第7条 児童クラブの管理は、川本町長が行う。

(負担金)

第8条 町長は、この事業を行うため費用の一部として保護者から負担金を徴収することができる。

2 負担金は、児童1人あたり月額5,000円とする。ただし、8月は7,000円とする。

(負担金の免除)

第9条 町長が必要と認めるときは、前条に規定する負担金の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第10条 この条例で定めるもののほか、児童クラブの管理及び運営について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成14年6月1日から施行する。

(平成14年6月21日条例第26号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年3月22日条例第14号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

川本町放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例

平成14年3月27日 条例第10号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年3月27日 条例第10号
平成14年6月21日 条例第26号
平成16年3月22日 条例第14号
平成17年3月31日 条例第15号