○相談支援チーム設置要綱
平成19年2月26日
教育委員会要綱第2号
(目的)
第1条 川本町教育委員会の川本町特別支援連携協議会に相談支援チームを置き、町内の保育所並びに学校に対して、LD、ADHD、高機能自閉症等を含めた障害のある幼児児童生徒への対応について相談支援を行う。
(所掌事項)
第2条 相談支援チームは、次にあげる事項を所掌する。
(1) 町内の保育所、小学校、中学校等からの要請に応じて、町内の保育所、小学校、中学校に在籍するLD、ADHD、高機能自閉症等を含めた障害のある幼児児童生徒やその保護者及びに所属所に対して相談支援を行う。
(組織)
第3条 相談支援チームは、医師、学識経験者、学校関係者、心理判定員、関係機関職員等から15名以内をもって構成し、委員は教育長が委嘱・任命する。
(任期)
第4条 相談支援チームの委員の任期は、委嘱の日から翌年の3月31日までとする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残留期間とする。
(会議)
第5条 相談支援チームは、町内の保育所、小学校、中学校等からの要請のあった事柄について検討するための会議を開くことができる。
2 相談支援チームの会議は、川本町教育委員会教育長名で事務局が招集する。
3 事務局が、相談支援チームにおいて必要があると認める時は、関係者の出席を要請し、その意見や説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 相談支援チームの事務局は川本町教育委員会内におき、相談支援チームに係わる庶務は教育課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、相談支援チームの運営に関し必要な事項は、川本町教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月30日教育委員会告示第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月25日教育委員会要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月30日教育委員会要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
相談支援チーム委員名簿
分野 | 所属 | 充て職 | 活動支援部会 |
学校 | 島根県立石見養護学校相談支援部 | 担当教員 | ○ |
邑南町立瑞穂小学校通級指導教室 | ○ | ||
邑南町立瑞穂中学校通級指導教室 | ○ | ||
川本町立川本小学校通級指導教室 | ○ | ||
美郷町立邑智小学校通級指導教室 | ○ | ||
福祉・就労 | 島根県西部発達障害者支援センターウインド | 発達支援担当 | ○ |
福祉 | 川本町健康福祉課 | 母子保健担当 | ○ |
教育委員会 | 浜田教育事務所 | 担当指導主事 | ○ |
川本町教育委員会教育課 | 課長 | ○ | |
川本町教育委員会教育課 | 担当者 | ○ |
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