○川本町学校給食センター設置条例
平成21年3月12日
条例第13号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食の調理等を共同処理するため、本町に学校給食センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 川本町学校給食センター
(2) 位置 川本町大字多田26番地1
(給食の対象)
第3条 川本町学校給食センター(以下「給食センター」という。)は、川本町立の小学校及び中学校に在学するすべての児童、生徒及びこれらの機関に属する職員を対象として給食を実施する。
2 次の各号に掲げる者については、給食を実施することができる。
(1) 給食センターの業務に従事する者
(2) 川本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた者
(管理)
第4条 給食センターは、教育委員会が管理する。
(職員)
第5条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。
(運営委員会の設置)
第6条 給食センターに、その運営を適正かつ円滑にするため、川本町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議し、所長に助言する。
(委託)
第7条 教育委員会は、給食センターの運営業務の一部を委託することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月1日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年8月1日から適用する。