○川本町学校給食センター設置条例

平成21年3月12日

条例第13号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食の調理等を共同処理するため、本町に学校給食センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 川本町学校給食センター

(2) 位置 川本町大字多田26番地1

(給食の対象)

第3条 川本町学校給食センター(以下「給食センター」という。)は、川本町立の小学校及び中学校に在学するすべての児童、生徒及びこれらの機関に属する職員を対象として給食を実施する。

2 次の各号に掲げる者については、給食を実施することができる。

(1) 給食センターの業務に従事する者

(2) 川本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた者

(管理)

第4条 給食センターは、教育委員会が管理する。

(職員)

第5条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。

(運営委員会の設置)

第6条 給食センターに、その運営を適正かつ円滑にするため、川本町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議し、所長に助言する。

(委託)

第7条 教育委員会は、給食センターの運営業務の一部を委託することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年8月1日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年8月1日から適用する。

川本町学校給食センター設置条例

平成21年3月12日 条例第13号

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年3月12日 条例第13号
平成26年8月1日 条例第40号