○川本町学校統合審議会設置条例
平成21年6月18日
条例第22号
(設置)
第1条 川本町における適正かつ効果的な学校統合を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、川本町教育委員会(以下「委員会」という。)の附属機関として、川本町学校統合審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、委員会の諮問に応じて、川本町における小学校の統廃合に関する基本的施策及び具体的方策について調査審議し、委員会に答申する。
(組織)
第3条 審議会は、委員13人以内で組織し、委員は委員会が任命する。
2 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員は再任されることができる。
4 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員が互選する。
5 会長は審議会を代表し、会議の議長となる。
6 副会長は会長に事故あるときに、その職務を代行する。
7 教育に関し高度な専門知識をもつ者を、定数外の専門委員として委嘱できるものとする。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(報酬)
第5条 審議会の委員が職務に従事したときは、報酬並びに費用弁償を支給する。
2 前項の支給額並びに支給方法は、非常勤の職員等の報酬及び費用弁償支給条例(昭和54年3月15日条例第3号)第4条第2項及び第5条によるものとする。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、委員会事務局において処理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。