○学校図書館パワーアップ事業交付金交付要綱
平成22年7月1日
教育委員会告示第5号
(目的)
第1条 川本町内小・中学校の学校図書館の機能向上を目指すため、学校図書館の整備が円滑に行われるよう、学校図書館パワーアップ事業交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内において交付することとし、その交付に関し、必要な事項について定めるものとする。
(交付金の対象経費の算出基礎等)
第2条 交付金の対象経費の算出基礎等については次のとおりとする。
推進校における事業 | |
算出基礎 | 推進校1校につき500,000円 |
使途内訳 | (1)図書館の整備に要する消耗品費・材料費 |
(2)アドバイザー謝金・旅費 | |
(3)図書館整備作業に関する役務費 | |
(4)先進地視察に要する旅費・使用料 |
(交付対象者)
第3条 交付金の交付対象者は、川本町内小・中学校とする。
(事業計画)
第4条 交付金の交付を受けようとする学校長は、別に定める日までに、「学校図書館パワーアップ事業実施要項」に定める様式1の事業計画を川本町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。
(概算払)
第7条 町長は、必要と認めるときは、学校長の請求に基づき概算払ができるものとする。
2 学校長は、概算払の請求をしようとするときは、別紙様式第3号による概算払請求書を町長に提出しなければならない。
(計画変更の承認)
第8条 学校長は、事業の内容を変更するときは、あらかじめ別紙様式第4号の変更交付申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事業報告)
第9条 学校長は、事業が完了したときは、完了の日から起算して30日以内、又は交付金の交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、別紙様式第5号に関係書類を添付して事業報告を町長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年7月1日から施行し、平成22年度交付分から適用する。