○川本町スクールソーシャルワーカー活用事業協議会設置要綱

平成25年4月25日

教育委員会要綱第4号

(設置)

第1条 いじめ、不登校、児童虐待など、児童生徒の問題行動等の状況や背景にある心の問題とともに、家族、友人関係、地域、学校等の児童生徒が置かれている環境の問題に対し、地域の関係機関が連携し様々な環境に働き掛け、関係機関等とのネットワークを活用し問題を抱える児童生徒に支援を行うスクールソーシャルワーカーの活用を図ることを目的として、川本町スクールソーシャルワーカー活用事業協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所管事項)

第2条 協議会は事業についての共通理解を図るとともに、次の事項について検討する。

(1) 関係機関等が連携した支援体制整備のための具体的な方策に関すること。

(2) スクールソーシャルワーカーの活用推進のために必要と思われること。

(3) 生徒指導との連携・調整に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員は、防犯・教育・医療・保健・福祉の関係機関の関係者等のうちから協議会委員を教育長が委嘱・任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から毎年度3月31日までとする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 協議会は、会長1名、副会長1名を置き、委員のうちから互選により定める。

2 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長が務める。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

川本町スクールソーシャルワーカー活用事業協議会委員名簿

分野

所属

宛職名

警察

川本警察署

生活補導員

福祉

浜田児童相談所

担当者

福祉

川本町福祉事務所

担当者

福祉

川本町役場健康福祉課

保健師

保育

川本町保育研究会

会長

教育

川本町校長会

会長

学校

川本小学校

担当教員

学校

川本中学校

担当教員

教育委員会

浜田教育事務所

担当指導主事

教育委員会

川本町教育委員会

課長

川本町スクールソーシャルワーカー活用事業協議会設置要綱

平成25年4月25日 教育委員会要綱第4号

(平成25年4月25日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年4月25日 教育委員会要綱第4号