○川本町教育振興基本計画策定委員会設置要綱
平成26年6月18日
教育委員会要綱第1号
(設置)
第1条 教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項により、川本町における教育の振興のための施策に関する計画を策定するため、川本町教育振興基本計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 策定委員会は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 教育振興方策の提案、協議
(2) その他教育振興基本計画策定のために必要な事項の検討、協議
(委員)
第3条 策定委員会は、委員9名内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 教育委員
(2) 町立小・中学校長
(3) PTA代表
(4) 社会教育関係者
(5) 有識者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画策定までの期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 策定委員会に、委員長1名、副委員長1名を置き、委員長及び副委員長は委員の互選により選出する。
2 委員長は、策定委員会を代表して会務を総括し、策定委員会の会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 策定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会議の運営にあたり、部会を置くことができる。
(庶務)
第7条 策定委員会の庶務は、教育委員会教育課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。