○川本町いじめ問題対策連絡協議会設置条例
平成26年12月10日
条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、川本町におけるいじめの防止等に関する機関及び団体の連携を図るために必要な組織の設置について定めるものとする。
(設置)
第2条 法第14条第1項の規定に基づき、川本町いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 協議会は、いじめの防止等のための取組に関する関係機関及び関係団体相互の連絡調整を行う。
(組織)
第4条 協議会は、次に掲げる機関及び団体をもって構成する。
(1) 川本町
(2) 川本町教育委員会
(3) 川本町社会教育委員会
(4) 川本町立小学校及び中学校
(5) 児童及び生徒の福祉、人権等を所掌する機関又は団体
(6) 警察機関
(7) 前各号に掲げるもののほか、協議会がいじめの防止等の取組に関し必要と認める機関又は団体
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 副会長は川本町教育委員会の代表者をもって充てる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は公布の日から施行する。