○島根県教育研究大会補助金交付要綱

平成27年6月3日

教育委員会告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は島根県教育研究大会(以下「研究大会」という。)が邑智郡内で開催される場合に必要な支援をすることにより、円滑な大会運営を図り、川本町の教育振興を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は邑智郡教育研究会(以下「研究会」という。)とする。

(補助対象額)

第3条 補助対象額は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 旅費、報償費、需用費、印刷製本費、会場設営費等の事業費及び事務費

(2) その他教育振興の推進のために町長が必要と認める事業に係る経費

(補助金の交付申請)

第4条 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、交付申請書(様式第1号)を町長へ提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条による交付申請があったときは、内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認められるときは、交付決定通知書(様式第2号)により補助対象者へ通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第6条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、目的を達成するため必要な条件を付すことができる。

(概算払)

第7条 町長は、必要があると認めたときは、補助対象者に対し、補助金の全部又は一部を概算払の方法により交付することができる。

2 概算払により補助金の交付を受けるときは、概算払請求書(様式3号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、速やかに、実績報告書(様式第4号)を町長へ提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条に基づく実績報告の提出があった場合には、必要な検査を行い、その報告にかかる補助事業の実施結果が適正であると認めたときは、補助金の額を確定し確定通知書(様式第5号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第10条 補助対象者は、補助金の支払を受けようとするときは、補助金請求書(様式第6号)を提出しなければならない。

(補助金の取消)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 町長は、補助金の交付を取り消した場合は、当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年6月3日から施行する。

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島根県教育研究大会補助金交付要綱

平成27年6月3日 教育委員会告示第16号

(平成27年6月3日施行)