○川本町集会所の設置及び管理に関する条例
平成17年9月28日
条例第47号
川本町集会所設置及び管理に関する条例(昭和53年条例第16号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 川本町における社会教育活動を促進するため集会所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
谷戸集会所 | 川本町大字谷戸435番地1 |
市口集会所 | 川本町大字三原392番地1 |
天神町集会所 | 川本町大字川本488番地 |
(指定管理による管理)
第3条 集会所の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 集会所の利用の許可に関する業務
(2) 集会所の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、集会所の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者が集会所の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(利用時間)
第6条 集会所の利用時間は、指定管理者が町長の承認を得て定める。
(利用の許可)
第7条 集会所を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 集会所の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、集会所の管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 集会所を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、集会所の管理上特に必要と認められるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、集会所の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用者の原状回復義務)
第10条 利用者は、集会所の利用を終了したときは、速やかに原状回復しなければならない。
(利用料金の徴収)
第11条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て、集会所を利用する者から利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を徴収することができる。
(利用料金の収入)
第12条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用者の損害賠償)
第13条 利用者は、集会所の利用中に建物、設備又は備品を破損し、若しくは滅失した場合において、第10条に規定する原状回復ができないときは、損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。