○川本町体育施設設置及び管理に関する条例施行規則
昭和60年4月17日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、川本町体育施設設置及び管理に関する条例(昭和60年条例第11号。以下「条例」という。)第14条の規定により、川本町体育施設(以下「体育施設」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(開場時間)
第2条 体育施設の開場時間は、午前6時から午後9時までとする。ただし、川本町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、これを臨時に変更することができる。
(休場日)
第3条 体育施設の休場日は、12月28日から翌年1月4日までとする。
2 委員会が、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず休場日に開場し、又は開場日に休場することができる。
2 使用料の減免基準は、別表のとおりとする。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。使用者の行う行事等のため入場するものも同様とする。
(1) 使用の許可を受けた施設以外の施設に立入らないこと。
(2) 使用の許可を受けた設備以外の設備を使用しないこと。
(3) 火災、盗難の発生を予防すること。
(4) 収容定員以上の入場者の入場を制限すること。
(5) 使用後の清掃、整理、整頓を行うこと。
(損壊等の届出)
第7条 施設等を損壊し、又は滅失したときは、速やかに委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、体育施設の管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月24日教委規則第4号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成13年1月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日教委規則第1号)抄
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月16日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
使用料減免基準
使用する団体又は使用形態 | 減免率・その他 | |
1 | 定期的、継続的に利用する団体で、あらかじめ教育委員会へ登録し、その承認を受けたスポーツ団体 | 50% ただし、小学生以下児童等を対象としたスポーツ団体の使用については、減免率100%とすることができる |
2 | 川本町域を対象とするスポーツの大会 | 100% |
3 | 邑智郡域を対象とするスポーツの大会 | 100% |
4 | 島根県域を対象とするスポーツの大会 | 100% |
5 | 川本町が主催する行事に使用する場合 | 100% |
6 | 川本町が後援する行事に使用する場合 | 50% |
7 | 福祉活動のため使用する場合 | 100% |
8 | 音楽練習に使用する場合 | 光熱水費実費徴収 |
9 | 島根中央高等学校が使用する場合 | 100% |