○かわもと図書館設置及び管理に関する条例

平成8年8月19日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、かわもと図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 図書館は、教育の振興と文化の発展を図ることを目的とし、悠邑ふるさと会館内に設置する。

(管理)

第3条 図書館は教育委員会が管理する。

(職員)

第4条 図書館に次の職員を置く。

館長 司書 事務職員

2 館長は、館務を掌理し、所属職員を監督する。

3 司書は、上司の命を受け、専門的事務を処理する。

(事業)

第5条 図書館は、次の事業を行う。

(1) 郷土資料、地方行政資料、図書その他必要な資料を収集し、町民、団体等の利用に供すること。

(2) 読書会等を主催し、またその奨励を行うこと。

(3) 学校、公民館等と連携し、読書普及を図ること。

(4) その他必要なこと。

(図書館協議会の設置)

第6条 図書館法第14条第1項の規定により、図書館協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(1) 協議会の委員の定数は7名以内とする。

(2) 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(3) 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。

(報酬)

第7条 委員の報酬額は/委員長である委員 年額 11,000円/その他の委員 年額 10,000円/とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成17年4月1日から平成19年3月31日までの間における報酬額に係る特例)

2 平成17年4月1日から平成19年3月31日までの間における報酬額は、第7条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の5パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

(平成17年3月31日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月12日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

かわもと図書館設置及び管理に関する条例

平成8年8月19日 条例第34号

(令和元年9月12日施行)