○川本町簡易水道事業の設置等に関する条例
平成10年3月13日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項並びに水道法(昭和32年法律第177号)の規程に基づき川本町簡易水道事業の設置及び管理について定めるものとする。
(設置)
第2条 町民に生活用水その他浄水を供給するために次のとおり簡易水道事業を設置する。
施設名 | 計画給水人口 | 計画1日最大給水量 |
川本簡易水道施設 | 3,350人 | 1,890.0立方メートル |
2 給水区域は川本町給水条例に定めるところによる。
(管理)
第3条 町長は、簡易水道施設を常に良好な状態で管理し、効果的な運用をしなければならない。
2 水道施設を故意又は過失により損壊及び、その他水道施設の機能に障害を与えて水の供給を妨害したものは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成10年4月1日より施行する。
2 川本町水道事業の設置等に関する条例(昭和41年12月15日条例第24号)は廃止する。
附則(平成12年3月21日条例第24号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月10日条例第16号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。