○川本町水道事業審議会設置に関する条例
平成3年6月29日
条例第21号
(設置)
第1条 川本町水道行政の円滑な運営を図るため、川本町水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 水道事業計画に関すること。
(2) 水道料金に関すること。
(3) その他町長が水道事業上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者につき、町長が任命する委員をもって組織する。
(1) 学識経験者 5名以内
(2) 受益者代表者 5名以内
2 前項第1号の委員につき任命される任期は、3年とする。委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第4条 審議会に特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干名を置くことができる。
2 臨時委員は、町長が任命する。
3 臨時委員は、当時特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があったときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、会長が決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、地域整備課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月22日条例第15号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。