○川本町水道事業管理規程

昭和43年12月1日

水道事業管理規程第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、川本町地域整備課(以下「課」という。)の組織及び業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について、必要な事項を定め、もって水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織

(係及びその事務分掌)

第2条 課に上下水道係を置く。

2 上下水道係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 予算、決算及び出納その他の会計事務に関すること。

(2) 契約に関すること。

(3) 資産及び貯蔵品の管理に関すること。

(4) 水道用水の供給及び水道施設の維持管理に関すること。

(5) 量水器の点検、水道料金及び受託工事費の調定、徴収に関すること。

(6) 水道施設の設計及び工事施工に関すること。

(7) 給水記録の整理、報告及び業務統計に関すること。

(8) 広報、宣伝に関すること。

(9) 文書の収受、発行管理に関すること。

(10) その他水道事業に関連すること。

(町長の職務代理)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づく町長の職務代理者は、地域整備課長(以下「課長」という。)とする。

(事務の委任)

第4条 町長の権限に属する事務で地方公営企業法第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。

(事務の代決)

第5条 町長が不在のときは、課長がその事務を代行することができる。

2 課長が不在のときは、係長が、課長及び係長とも不在のときは、上席の職員がその事務を代決することができる。

(代決の制限)

第6条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。

第3章 専決

(専決事項)

第7条 課長の専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の配置及び事務分担に関すること。

(2) 職員の県外出張及び復命の聴取に関すること。

(3) 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(4) 職員の年次休暇及び遅刻、早退並びに欠勤の承認に関すること。

(5) 定例又は軽易な申請、照会、回答、報告、通知、届出等の処理に関すること。

(6) 水道資材の受払いに関すること。

(7) 給水の制限及び断水に関すること。

(8) 量水器の検査及び取り付け、取り除きに関すること。

(9) 1件100,000円以下の支出負担行為に関すること。

(10) 1件100,000円以下の収入及び支出命令に関すること。

(11) 予定価格が1件100,000円以下の資産の処分に関すること。

(12) 定例の諸給与金、電力料金、電話使用料、水質検査手数料等の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(13) 振替命令、費目流用、更正に関すること。

(14) 自動車の運行管理に関すること。

(15) その他前各号に準ずる軽易なこと。

(専決の制限)

第8条 課長は、この規程において定める専決事項であっても、次の各号に該当すると認めるときは、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について、紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に町長において、事案を了知しておく必要があるとき。

(種類による専決)

第9条 課長は、この規程において、専決事項として定められていない事項であっても、事業の内容により、専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ専決することができる。

(報告)

第10条 課長は、必要があると認めたときは、専決した事項を町長に報告しなければならない。

第4章 雑則

(他の規程の準用)

第11条 公印及び文書については、川本町役場処務規程(昭和35年訓令第3号)第12条から第28条までの規定を、文書の左横書き実施に関する訓令(昭和35年訓令第1号)、町有自動車使用規程(昭和42年訓令第1号)については、規程の全文を準用する。

この規程は、昭和43年12月1日から施行する。

(平成20年9月30日水道事業管理規程第64号)

この規程は、平成20年10月1日から施行する。

川本町水道事業管理規程

昭和43年12月1日 水道事業管理規程第3号

(平成20年10月1日施行)