○川本町水道事業職員被服等貸与規程

昭和43年12月1日

水道事業管理規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、水道職員で常時勤務を要するものの労務の安全と業務の能率を図るため、作業服等の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(被服の種類等)

第2条 貸与する被服等の被貸与者、種類及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 貸与期間は、月をもって計算し、貸与の月から計算する。

(被服の貸与及び台帳)

第3条 課長は、被服等を貸与しようとするときは、貸与しようとする職員から被服等貸与申請書(様式第1号)を提出させたうえ行うものとする。

2 課長は、被服等貸与台帳(様式第2号)を備え、所要事項を整理しておかなければならない。

(着用の義務)

第4条 被貸与者は、作業中貸与を受けた被服等を着用し、常に適切な注意をもって使用し、又は保管しなければならない。

(再貸与の申請及び損害賠償)

第5条 被貸与者は、貸与を受けた被服等を滅失したとき、又はその被服等がき損により使用に耐えなくなったときは、被服等再貸与申請書(様式第3号)を課長に提出しなければならない。

2 被貸与者は、故意又は重大過失により、被服等を滅失し、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。

3 前項の賠償額は、そのものの購入価格を貸与期間で除して残存期間を乗じて得た額を基準として町長が定める。

(返納)

第6条 被貸与者は、貸与を受ける資格を喪失したとき、又は休職したときは、速やかに被服等返納書(様式第4号)に当該被服等を添えて、課長に返納しなければならない。

(補則)

第7条 この規程の施行について必要な事項は、課長が定める。

1 この規程は、昭和43年12月1日から施行する。

2 この規程の施行前において、既に貸与を受けている者の貸与品については、すべてこの規程により貸与を受けているものとみなす。

(昭和56年4月1日水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

被貸与者

種類

貸与期間

量水器点検、検査、立会等軽易な外勤作業に従事するもの

作業服(A)

24ケ月(2ケ年間)

工事の施工に従事するもの

作業服(B)

12ケ月(1ケ年間)

同上

作業用長靴

12ケ月(1ケ年間)

同上

作業用靴

12ケ月(1ケ年間)

同上

作業用ヘルメット

36ケ月(3ケ年間)

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川本町水道事業職員被服等貸与規程

昭和43年12月1日 水道事業管理規程第6号

(昭和56年4月1日施行)